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還付申告
昨年末の年末調整の時に生命保険料の領収書(\50,000分)を紛失していたため、 生命保険料控除を受けることができなかったのですが、 いまさら還付申告することはできるんですか? もし出来るなら、どうしたらいいんですか?
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昨年分について、確定申告されていないのであれば、5年間は還付のための確定申告ができますので、源泉徴収票、保険料控除証明書(領収書では不可)、認め印、還付口座となる預金通帳をご持参されれば、税務署で随時受け付けています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm もしも、医療費控除等ででも確定申告されているのであれば、「更正の請求」という手続きになりますが、基本的に申告期限から1年以内とされていますので、お早めにされた方が良いと思います。 それと、蛇足になりますが、修正申告というのは、当初確定申告していた場合で、その税額が過少であった場合に行う申告の名称ですので、いずれにしても今回は関係ありません。 (当初申告が過大であった場合は「更正の請求」、最初から申告していなかった場合は「確定申告」となります。)
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- fitzandnao
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回答No.1
修正申告ということができます。税務署に。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
kamehenさん、ありがとうございます。 確定申告はしてますので「更正の請求」ですね! それと領収書ではなく、保険料控除証明書ですね! わかりました。 源泉徴収票をもらって早速やってみます。