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還付申告について

去年出産したため旦那(給与所得)の還付申告をします。 私は保険外交員なので確定申告をしますが、必要経費を引くと30万ほどになる予定です。 医療費控除を受ける際、私の配偶者控除も記入してしまってよいのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 100pa-sentoさんの平成15年分の所得が、事業所得30万円ほどだけでしたら、ご主人の所得から、配偶者控除と配偶者特別控除を差し引くことが出来ます。 ご主人が給与所得者ということですので、年末調整を受けられていることと思います。 まずはご主人の源泉徴収票を確認してください。 基本は、源泉徴収票に記載してある各種所得控除を、そのまま確定申告書に記載すればOKです。 源泉徴収票を見て、配偶者控除が適用されていない場合は、確定申告書に配偶者控除38万円を記載してください。 また、源泉徴収票で配偶者特別控除が適用されていない場合、又は、配偶者特別控除の額が違う場合は、正しい配偶者特別控除の金額を算出して、確定申告書に記載してください。 ちなみに、出産にかかった医療費について医療費控除の適用を受ける場合は、市町村や健保組合などから受け取った出産育児一時金を差し引く必要がありますので、お気を受けください。

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