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死亡時の還付申告について

最近、父が亡くなりました。準確定申告をすることは調べてわかったのですが、父はここ数年還付申告をしていなかったようです。 そこで死亡した人でもサラリーマンのように遡って、還付申告できるのでしょうか? 生保、損保、医療費もあります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「ダウンロードできるところ」 GOOGLE検索で 死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書) をそのままコピペすれば、ダウンロードサイトがすぐに出ますよ。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

平成16年分以後の確定申告書(還付申告書)の提出ができます。 還付を受ける金額を相続人に還付することになるため、「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付します。 上記の書類はパソコンでダウンロードできますので、そこに書いてある「書き方」を読めば、記載はできると思います。遺産の協議分割書の添付を求めてはいませんので、相続そのものが単純に終了してるのでしたら、特に難しいものではありませんから、挑戦してみてください。

doronko_20
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 申告ができるとわかっただけでも、助かります。 ダウンロードできるところを探してみます。 ありがとうございました。

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