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3月16日提出でもよい? 医療費控除の還付申告 

医療費控除を受けるので所得税の還付申告をする予定です 調べていると、還付申告の期限は5年間ということですが、 ということは、3月15日を過ぎて提出しても良いということでしょうか? 極端に言えば、17年度分の還付申告は3月16日に行っても良いということ?? 仮にそれでも問題ないとすると、還付金の返金はいつ頃になるのでしょうか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

その通りです。 確定申告の義務がある方については、確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までと決まっていますが、そうでなく、単なる給与所得者の還付のための確定申告は、翌年1月から5年間できる事となっていますので、3月15日という期限は、基本的に全く関係ない事となります。 ですから、混雑を避ける意味からは、3月16日以降の方が良いとは思います。 還付金の入金は、提出する時期にもよりますが、今は申告書の提出が集中しているため、還付事務も滞りがちの状態ですので、2ヶ月近くを覚悟しておいた方が良いとは思います。 空いている時期は、数週間で入金されるケースもあります。 (ですから、還付申告の場合は、1月とかにされれば、かなり早く還付されるものと思いますので、来年以降のご参考にされて下さい。)

KHarimaya
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

2月16日から3月15日までに申告しなければいけないのは、その期間の前の年の収入に対する確定申告をした結果「納税になる人」の場合です。 余談ですけど消費税の申告は3月31日までだったりするようです。 で、本題の還付申告の場合は、「医療費控除のみ」など確実に還付だって分かっているなら、3月15日にこだわる必要はありません。 つまり、平成17年の収入に対する確定申告の中で、還付になる場合は、3月16日に提出しても、全く問題ありません。 還付金が来るのは、提出された申告書の多さにもよるかと思いますが、1ヶ月から2ヶ月後を目安にするといいです。 還付金の決定額と、手続きの日は、ハガキで通知が来ます。

KHarimaya
質問者

お礼

なるほど、参考になりました ありがとうございました

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>3月15日を過ぎて提出しても良いということでしょうか? >極端に言えば、17年度分の還付申告は3月16日に行っても良いということ? OKです。 別の所得の申告がなければ、何の問題もないです。 >還付金の返金はいつ頃になるのでしょうか? 1~2ヵ月後です。

KHarimaya
質問者

お礼

ありがとうございました 助かりました!

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