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還付申告について

還付申告について質問です。 今年子供が生まれて、年明け早々にでも、医療費控除の還付申告に行こうかと、思ってるのですが、住宅ローンの控除もまだ受けております。その場合医療費控除の申告をして意味があるのでしょうか?住民税がどうとかと聞いたことがありますが、よくわかりません。 平成13年にも子供が生まれてるのですが、その時もよくわからず医療費控除の還付申告はしておりません。よろしくお願いします。

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  • komkomg
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回答No.6

税額計算の流れ(住民税も所得税も一緒) (1)収入を所得に換算する (2)所得控除を合計する (3)所得-所得控除合計=課税所得 (4)課税所得×税率=税額 (5)税額-定率減税=支払べき税額 医療費控除は(2)の段階で使用します。(医療費控除の金額計算はNO.4を見てください) 住宅取得控除は(5)で算出した「支払べき税額」から引きます。(所得税のみ) 所得税の結論 住宅取得控除により支払った所得税が全額還付されるなら、医療費控除は申告しても意味がありません。それ以外なら、申告して下さい。 住民税の結論 ここでは住宅取得控除は関係ありません。しかし、住民税の計算過程(2)の部分では医療費控除の申告があったほうが住民税が安くなります。均等割だけだから関係ないとか余計な事は考えないほうがいいですよ。国民健康保険税の計算も自治体によっては影響してきます。 最終結論 医療費の申告をすることで税金が高くなることは100%ありません。わずかな手間ですむのなら、申告しましょう。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。  一箇所失念している箇所がありました。  「医療費控除」は「税額控除」ではなく「所得控除」ですので、還付がなくても課税所得を減らす要因になりますので、申告されることにより「住民税」の減額が期待できます。

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  皆さんのまとめのようなお答えになり恐縮ですが、 [考え方] ■控除 ・税金の控除には「税額控除」と「所得控除」があります。 ・「税額控除」  課税される所得を控除によって減額し、その結果、税額が減少するものです。  ほとんどの控除はこれにあたります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm ・「税額控除」  算出した所得税額から直接控除して税額を減少させるものです。  主なものとしては「医療費控除」と「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm ・控除は、貴方が納めた所得税が還付されることですから、貴方が納めた所得税額が還付の上限です。 ・「所得控除」は課税所得を減らすことになりますから、結果的に住民税の計算の元になる課税所得が減りますので、住民税が下がる要素になります。  一方、「税額控除」は、課税所得を減らすわけではありませんので、住民税には影響がありません。 ■医療費控除 ・医療費控除は支払った医療費のうち10万円を引いた額について控除の対象になります。  また、その医療に対して給付された金額を除くことになります(例えば生命保険の給付金などですね)。ですから、式にしますと  「実際に支払った医療費」-「医療に対して給付された金額」-10 万円=医療費控除の対象額  医療費控除の対象額×あなたの所得税率=還付金額 となります。 --------  以上から、ご質問についてですが、 >今年子供が生まれて、年明け早々にでも、医療費控除の還付申告に行こうかと、思ってるのですが、 ・先にも書かせていただきましたが、医療に関して受けた給付は、医療費から差し引く必要があります。  あなたの場合ですと、出産されたとのことですから色々と自己負担の費用がかかったと思われますが、もし、健康保険などから「出産一時金(大抵30万円)」などを支給されている場合は、その金額を医療費から引く必要があります。 ・こうした給付を引いた後の医療費が10万円を超えていない場合は、「医療費控除」の対象になりませんので、ご注意が必要です。 http://www.rakucyaku.com/Express/DP00036 >住宅ローンの控除もまだ受けております。その場合医療費控除の申告をして意味があるのでしょうか? ・住宅ローン控除で還付された所得税額が、貴方が今年納められた所得税額(源泉徴収額)を超えてしまった場合は、もう還付する税金がありませんので、医療費控除の申請をされても還付額は0円になります。 ・実際に医療費の還付の申告書を書いて計算されますと、還付額が0円の申告書になると思います。 >住民税がどうとかと聞いたことがありますが、よくわかりません。 ・「医療費控除」と「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は、「税額控除」ですから、課税所得が減額されるわけではありません。 ・住民税は、所得税の課税所得を元に計算しますから、この二つの控除の申告の有無は住民税には影響はありません。 >平成13年にも子供が生まれてるのですが、その時もよくわからず医療費控除の還付申告はしておりません。 ・恐らく、出産時の医療費は、大抵の方は「出産一時金」の金額で賄えると思われますから、その他に10万円以上の医療費の支出がなければ、還付申告は出来なかったと思います。

noname#253083
noname#253083
回答No.3

#2のとおり住民税には影響します 確定申告を出すべきです 健康保険が国民健康保険ならこの計算にも利いてくると思うけど

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

住宅ローン控除だけでも所得税が全額還付される場合、確かに「所得税の軽減」だけを期待するなら、医療費控除の申告をしても意味がありません。 ただし、住宅ローン控除は、住民税の計算の際には、控除されません。 平成19年からは税制が少し変わり、多少は住民税にも影響する場合がありますが、所得税の計算の時のように「完全に影響」するわけではないようです。 つまり、住宅ローン控除のおかげで所得税の負担が0円でも、住民税は「住宅ローン控除をする前の段階」の状態の負担があります。 この負担をちょっとでも軽減するために、医療費控除の申請をするのは、充分に意味があります。

noname#25310
noname#25310
回答No.1

所得税からの控除というのは、払った所得税から還付されるということです。 つまり、例えばあなたの所得税が20万だとして、住宅ローン控除で20万還付されるのならば、それ以上は控除を申請しても無駄ということです。

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