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還付申告できますか?
私はサラリーマンで源泉徴収、夫は自営業で青色申告をしています。 夫は過去に収入が103万以下だったことがあります。 過去5年にさかのぼって申告を修正できると聞きましたが、 この時の配偶者控除の還付申告できるのでしょうか? 高額医療など私自身が確定申告したことはありません。
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配偶者控除を受けられるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与に限っては収入ベースで103万円以下がであれば、配偶者控除を受けられる、という訳です。 ですから、事業所得の場合は、収入金額から実際にかかった必要経費を引いた後の金額が所得金額となりますので、その金額が38万円以下であれば、例え収入が103万円を超えていようとも、配偶者控除を受けられる事となります。 (逆に言えば、収入が103万円以下でも、所得金額が38万円を超えていれば配偶者控除は受けられません。) ご主人の各年分の確定申告書をご確認されて、所得金額が38万円以下となっている年があれば、その年については5年以内であれば還付のための確定申告が可能ですから、その年分の源泉徴収票と認め印と還付口座となる預金通帳を用意されて税務署に行かれれば、還付のための確定申告ができる事となります。 (但し、3月15日までは、かなり混み合っていますので、その期間が終わってから行かれた方が良いとは思います。)
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- sapporo30
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自営業者ですよね。 となると、103万ではなくて、38万です。 103万というのは、給与所得者の場合、給与所得控除が 65万円あるので、合計所得が38万になります。 自営の場合、売上げ - 経費 = 所得となるので、 所得が38万で 配偶者控除が受けれません。 なので、もともとだめじゃないかな?
お礼
ありがとうございます。 38万円以下だったらできるのでしょうか?
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。 38万円以下の年もあったように記憶しているので申告してみようと思います。