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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前の預金名義書換について)

生前の預金名義書換について

このQ&Aのポイント
  • 5年ほど前に母が自分名義の預金を私名義にしてくれた預金が1500万円ほどあります。
  • 2年前に母が亡くなり最近になって税務署から連絡がありその預金が問題になっています。
  • この場合税金としていくらぐらい取られるのでしょうか。もう遅いでしょうが今からでも何かすることはあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>5年ほど前に母が自分名義の預金を私名義にしてくれた預金が1500万円ほどあります。 それは、贈与なのか相続なのか、ということになります。 お母様と貴方との間で、あげた、もらったという確認がされていたなら贈与だし、単に貴方の名義を借りて(名義借り)お母様のお金を預金していたというなら相続です。 参考 http://aichisouzoku.com/topix-meigihenkou.htm 通常、税金の時効は5年です(悪質な脱税行為の場合は7年) 貴方の場合悪質な脱税とは考えにくいですから、贈与税は時効になっているでしょう。 そうすると、あくまで推測ですが、税務署が「名義借り」を疑って、相続税の対象資産としてみている可能性もあります。 相続が発生して2年というのも、税務署の調査が時期的にそのくらいになります。 相続財産はいくらくらいあったんでしょうか。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 相続税の申告をしたんでしょうか。 申告していたなら、申告漏れを指摘してくる可能性もあるし、申告してない場合、その1500万円を加えれば相続税の控除額を超えて相続税が発生するということもありえますね。 なお、相続税は贈与税に比べたらかなり安いです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf 税務署も鬼ではありません。 いずれにしろ、ウソはいけませんので、正直にありのままを答えればいいでしょう。 納めなくてはいけない税金があれば、それは納めなくてはいけません。 贈与税なのか相続税なのかわかりませんが、税金が発生すると言われた税金を納めることでしょう。 いずれにしろ、もらった額以上に税金がかかることはありませんから。

fiftyshoulder
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 現在の自宅の土地が母名義でしたのでその手続きは税理士さんにお願いしましたが その預金はそのままになっておりました。 いずれにしても自分が招いたミスですので正直に申告して税金を納めることにいたします。 でも贅沢一つしないでこつこつ貯めた母の預金が正規の手続きでも何百万円も税金で 持って行かれるのは不条理で、全部使ってくれていた方が気分がすっきりでしたね・・・

その他の回答 (1)

noname#182482
noname#182482
回答No.1

税理士ではないので、ザックリとした計算です この場合生前贈与になると思うので、1500万の贈与税は470万になります 住宅資金の特例も受けられそうにないので、適用されないでしょう もし適用される条件があったら、95万円 また、贈与されたときに申告していないようなので、延滞金というか加算税が加わると思います 贈与税の延滞金の利率が他の国税と同じなら年あたり税額の14.6%がかかり、少なくとも4年は未申告なのでその4倍の58.4% 贈与税が470万だと470万×1.584=744万4800円の贈与税額になるかと思います あくまで相続時精算課税を選択していない場合の税額ですので、その選択をする場合の条件(贈与する人の年齢とか他もろもろ)が合うかどうかは、税務署・税理士へおたずねください もしその制度を利用できたら、2500万まで贈与税はかかりません

fiftyshoulder
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございます。 そんなにも取られるものなんですね。 申告していなかったのは私の責任ですが、税に無知なばかりに母が辛抱しながら貯めてくれた 預金を半分も税金に取られてしまうなんて・・・ 母にもっと贅沢しておいて欲しかったです。 どうも、ありがとうございました。

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