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名義預金についての悩み
- 父が私名義で作ってくれた預金について悩んでいます。父が20年前に亡くなり、母が全財産を引き継ぎました。妹と私は、母に印鑑を渡して一任しました。父が生前、私名義で1000万程度の預金を10数年掛けて作ってくれてました。一般的に親が作った名義預金は相続税の対象になるのは理解しているのですが、我が家のような事情の場合、税務調査が入った場合は指摘されますでしょうか?
- 一般的に親が作った名義預金は相続税の対象になりますが、この場合は父の相続が済んでいるため、税務調査が入る可能性は低いです。ただし、母の相続税の支払いが控除内に収まらない場合は、名義預金について指摘される可能性があります。
- また、遺産分割協議書が作成されていないことから、名義預金の所有権や管理権については明確な形で示されていません。税務調査が入った場合、この点についても問題視される可能性があるため、遺産分割の手続きや相続税の申告書の作成を検討することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>父が20年前に亡くなり、母が全財産を引き継ぎました… その時点では、あなたの知らなかったあなた名義の預金も、母が相続したということですか。 >父の死後5年後ぐらいに聞きその後、15年は自分の預金として管理… いったん母が相続したことで間違いなければ、そのあとで分けたのは「贈与」になり、贈与税の対象になります。 とはいえ、15年前に名実ともあなたのものにしたことが確認できるなら、既に時効が成立しています。 >税務調査が入った場合は指摘されますでしょうか… 2年ほど前、親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら贈与税の申告をしてこなかった、一国の総理大臣がいました。 見つかってから慌てて過年分の申告をしたようですが、税務当局は 5年を超える分は時効だとして、、いったんは納税したものを返してしまいました。 >その後私の印鑑に変え私が保管、管理… 15年前の年月日が入った通帳等を、今後ともきちんと保管しておけば、心配しなくて良いですよ。
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- itou2618
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父親が亡くなられたときに、あなたが預金を相続されたことでいいのでは。 仮に税務調査があっても、指摘されないでしょう。 母親の相続のときには、その預金は母親の財産でなくなっているので、相続財産の対象外ですから。
お礼
税務調査があっても、指摘されないとの事を聞けて安心しました。 本やネットで色々調べてみたのですが 自分の場合と同じようなケースを見つけられず 悩んでおりました。 ありがとうございました
- misawajp
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1 の解釈で良いでしょう 質問者が一定の年齢になるまで母が管理していただけです (質問者が首尾一貫して、言動がふらつかなければ、この解釈で問題になることはありません)
お礼
複数の方から同じアドバイス頂けて、より安心できました。 指摘された場合は、言動のふらつきにも注意が 必要なのですね。勉強になりました。 今後の対策もきちんとしていきたいと思います。 今回はどうもありがとうございました。
お礼
明快にアドバイス頂けてスッキリしました。 本やネットで色々調べてみたのですが 自分の場合と同じようなケースを見つけられず 悩んでおりました。 今後も指摘された場合にきちんと説明できるように 証拠は残して行きたいと思います。 今回ご助言頂けて本当に助かりました!! ありがとうございました。