- ベストアンサー
配偶者名義の預金
相続税で申告漏れがあり、重加算税を受けてました。 その中で、配偶者名義(母親)の預金が相続税として計算されていました。 名義が異なる為、相続税の対象では無いのではと主張しましたが、「お母さんは、無職の為、収入はありませんよね。このお金は、お父さんのお金です」と言われました。 母親は、生活費の余分をお金をまとめて預金していました。 平成18年に父親が亡くなったのですが、母親名義の預金は、平成15年以前の預金です。(金額的には、4~500万円です) 配偶者名義の預金は、相続税対象になるのでしょうか? 贈与で申告が必要と言われるのであれば、分かりますが... 贈与でも、年間110万は無税と聞いております。 税金について、知識がありません。 何かアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ファイナンシャルプランナーです。 税に関して、具体的で詳細な相談は、税理士にしてください。 税に関する基本的な考え方は…… 自分が稼いだお金は自分のもの、他人が稼いだお金は他人のもの です。 夫婦や家族といえども、それぞれ一人の個人として考えます。 夫が稼いだお金は、どこまで行っても夫のお金なのです。 それを妻の名義の口座に移しても、夫のお金です。 妻は、夫のお金を妻名義の口座で管理していただけ、ということになります。 なので…… 妻が夫のお金をヘソクリして、200万円貯めて、指輪を買ったら、それは夫から200万円の贈与があったことになります。 収入のない専業主婦が、長年貯めたお金は、それは夫のお金を長年、管理していただけのことです。 そのお金が1000万円になっても、それは妻のお金ではなく、夫のお金です。 夫が亡くなった時点で、その金額が相続財産となります。 毎年、夫から妻に贈与するのならば、その証拠を残しておかなければなりません。 つまり、夫の口座から妻の口座へ振り込めば、贈与した証拠となります。 その金額が110万円未満ならば、非課税となります。 ついでに言えば、この程度の知識は、有能な保険担当者ならば持っています。 保険料や保険金は相続、贈与などと重要な関係があるからです。 いまさらですが、有能な保険担当者をアドバイザーとして活用することをお勧めします。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (3)
相続税の調査になれば、必ず指摘される内容です。 110万円以下の無申告というのは、たいがい却下されます。 本当はある程度は認めてもいいとは思うのですが、これを無尽蔵に認めてしまうと、結婚してから毎年もらっていました、なんて主張も通ってしま、収集がつかなくなるのと、そもそも論として、配偶者軽減があるので、妻としての貢献分は税制としても手当してあるとの考えがあり、申告したものは税制h配慮し、無申告のものは、きつく処分するとの姿勢にになっています。 ところで、これが重加算対象になるかどうかは微妙ですがやや濃いめのグレーに当たりそうです。 同じケースで、通常の過少申告だった場合もあり、もっと少額でも重加算だったケースも聞いています。 ところでお母様の収入ってほんとにゼロですか? 年金とか、なにか無いんでしょうか? あればほんのわずかでも、それを調査官に示してみればよいと思います。 多少は否認額も違ってくるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 海外赴任中の父親の突然の死で、あまり良く考えず、申告を行ってしまった事を今になって後悔しています。 ありがとうございました。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
相続税の調査に引っかかってしまったのはお気の毒でした。 相続開始から3年前までの贈与は相続財産に加算されることを意識した質問だと思います。 収入が無い母親が「まとめて預金」と言うところが、ミソですね。 金額がそこそこあるので、定期にでもしてありまとまった残額が見つかったというところでしょう。 平成15年より前の5年にわたって毎年預入した記録が、通帳か預金証書や計算書によって説明ができていれば、こんな話になるはずありません。 ただ追徴税は修正申告書を提出して、課税されるものなのでその時点で調査官と詰めておかないと、今更と言う話になります。 調査官は過去の通帳を見ましたか。最近のものだけ金融機関で調査したのではないですか。 納税が終わっていると後からというのは、難しいかもしれませんが納税前で減額できそうなら頑張る価値はあります。 評価額についての交渉をした経験から、資料をとことん提出すれば修正額は変わるんだということは体験済みです。
お礼
ありがとうございました。 海外赴任中の父親の突然の死で、あまり良く考えず、申告を行ってしまった事を今になって後悔しています。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母親は、生活費の余分をお金をまとめて預金していました… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 しかし、扶養義務の範疇を超えて貯金したりすると、贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >贈与でも、年間110万は無税と聞いております… 意図的に毎年繰り返すと、これは一度にまとめて贈与されたものと解釈されます。 「連年贈与」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >配偶者名義の預金は、相続税対象になるのでしょうか… 贈与税の申告など、贈与されたものであることの証拠を残しておかなかった以上、やむを得ません。 相続税対策、あるいは老人マル優などの利用目的で、父が母の名義を借りて貯金していただけという解釈になります。 よく、若い親が生まれたての子ども名義で貯金することがありますが、これも同じで親の財産と見なされます。 >名義が異なる為、相続税の対象では無いのではと主張しましたが… いったん税務署に判定されてしまった以上、不服なら裁判所にでも訴えるよりほかありません。 ご質問文を読む限り、税務署の判断は現行法に従った妥当なものではないかと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 海外赴任中の父親の突然の死で、あまり良く考えず、申告を行ってしまった事を今になって後悔しています。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 海外赴任中の父親の突然の死で、あまり良く考えず、申告を行ってしまった事を今になって後悔しています。 ありがとうございました。