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預貯金の名義変更
主人の母が入院中で様態がおもわしくありません。 配偶者は他界しいています。 家と土地、預金関係はすべて母名義です。 義母がもしもの時の相続人は、主人の他にAさんという 数十年付き合いのない人と2人になります。 義母はそのAさんには財産を渡したくないらしく 「もしもの時は自分が死ぬ数日前、あるいは死亡届を 出す前に定期預金の名義変更をするか、解約をしなさい」 ということですが、そんなに簡単に定期預金の解約や 名義変更等はできるものでしょうか? よろしくお願いします。
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遺言をしておき、遺言のなかには、検討のうえ可能であれば、Aさんを相続人から廃除する旨を盛り込んでおけばいいのではないでしょうか。 Aさんというのは、当然、ご主人のご兄弟のはずですが、お母さんが財産を渡したくないというのには、それなりの事情があることでしょう。民法892条を参照していただきたいのですが、Aさんが、お母さんに対して、何かひどいことをした事実があるというのなら、それを以って、Aさんを相続人から廃除することができる余地があります(最終的に家裁が認めるかどうかはわかりませんが)。 生前の名義変更には、贈与税の問題に加え、すでにお母さんが、入院状態という時期に行いますと、客観的には、「そもそも、本人の意志に基づいて行われていたのか?」という形で、トラブルになることも想定されます。 公正証書の形で遺言をしておかれることをお勧めします。 司法書士に相談されるといいと思います。 そのさい、お母さんの印鑑証明書、出生から現在までの戸籍謄本、御主人の住民票・戸籍謄本、お母さん名義の不動産の評価証明書、登記簿謄本、預金通帳など、用意できるだけ用意していかれると、話が早いと思います。 入院中でも、公証人は病院に出張してくれるはずです。 証人2名が必要で、ご主人と、obabasanさんはなれませんが、司法書士事務所の人になってもらえばいいです。
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名義書き換えや解約は、本人の委任状と、預金の届出印・通帳・委任を受けた人の身元を確認できるもの(保険証など)があれば出来ます。 ただし、お母さんからご主人への贈与となり、年間110万円を超えると贈与税がかかります。 110万円以下なら贈与税はかかりませんから、110万円をあなたの名義にすると、ご主人とお二人で220万円までは贈与税がかかりません。 それを超えた額は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすることになります。 相続については、Aさんとお母さんの関係により、相続権の有無が変わってきます。 Aさんに相続権がある場合、遺言書を書くと、Aさんへの贈与額を減らすことは出来ますが、遺留分がありますから、0には出来ません。 この件については、司法書士に相談してください。
- donbe2000
- ベストアンサー率17% (32/187)
こんばんは 相続については優先順位があり 1.配偶者と子供 2.親 3.兄弟 となります。質問の内容ですと配偶者はいないので子供であるご主人に相続 権があります。 Aさんが子供(養子)でなければ相続権はないです。 司法書士などに相談されるとよいでしょう。
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
名義変更ができるということと、Aさんに相続させないということは全くの別問題です。 Aさんがご主人の兄姉である場合にはどのような策を講じましても相続分を無くすることは不可能です。 遺言状を作成することも有効ではありますが、Aさんがそれを不服とすれば法的にその権利は保護されますし、亡くなる以前に名義を変更されたとしても、その分は特別受益として法定相続分を減額させる方向に作用します。 Aさんが遺言状を受け入れれば良いのですが、相続争いはボタンを掛け違うと泥沼の論争に陥ることも職務上で読む雑誌等には多々例示されております。 ですが、この世の中(認めたくはないですが)やった者勝ち、という面のあることも否定できません。 早急に各自治体や裁判所、もしくは弁護士会の主催する法律相談に赴いてもらって、必要があれば公証人役場で遺言状を作成することをお勧めします。
- watnstar
- ベストアンサー率23% (100/430)
こんにちわ。 義母さまにはお見舞い申し上げます。 定期預金の解約ですが、届け印と通帳、本人が出向けない場合は委任状と届ける人の身分証明書(免許書など)でできるはずです。 また名義変更も準ずるとおもいます。 しかし、生存中のお金の移動は贈与税がかかります。 これは結構高い割合です。 もしもの時の遺産税の方が良いと思います。 ご心配のAさんへの相続の件ですが、遺言状を作られれば渡さずに済むと思います。 無料の法律相談などでお聞きになってはいかがでしょうか。