• 締切済み

名義預金について

夫が亡くなり、遺産相続の手続きをしなくてはならないのですが、夫の給与をこつこつ貯めた私の名義になっている預金が数千万円あります。 私は、20年前パートに出たことがあるものの、結婚以来ずっと専業主婦でした。 名義預金と言われればそれまでですが、これを子供達に隠しておくと法律的になにか問題があるでしょうか? また、こうした名義預金の内、私の名義だと主張できる金額はいくらなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#5951
noname#5951
回答No.2

遺言書はなかったのですね。 あなた名義で預金していたということは、ご主人の遺志が生前贈与だったと考える こともできます。税務署が遺産とみなすかどうかということです。 ほかにも銀行預金や不動産があれば、控除額を超えることもありますので、まず やるべきことは、遺産総額を算出することでしょう。 その上で、国税局の無料電話相談窓口に電話して、詳しい説明を聞いてください。 名前を聞かれることもありませんが、不安なら他県の税務署に電話してもいい でしょう。ほかにもれる心配はありません。 さらに、税務署には相続税の申告書を置いてありますので、もらってきて説明書を 読んでみてください。 子供たちに秘密にしておくかどうかといことは、以上のことを進めていけば むつかしくなるでしょう。ほかに遺産がなければ別かもしれませんが。 しかし、最初に言いましたように、生前贈与の意味合いが強いので、「老後の 資金にしたい」とはっきり言うべきではないでしょうか。その方が信頼関係も 維持できるはずです。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

最悪の場合を考えますと 税務署がルーチンで行う近隣金融機関の相続人家族名義預金のチェックで申告漏れが発覚し、追徴課税 そのことを知った息子さんたちがへそを曲げ、あなたが相続に関して不等に利益を得ようとしたとして相続人欠格を主張する というのも…まあ、そこまで心配しなくてもいいですか?

関連するQ&A