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名義預金について。
お忙しいところ、大変恐れ入ります。 さて、いわゆる名義預金について質問です。 私自身、最近知ったことですが、私の父親は、郵便局に細かく貯金すれば、税務署に見つからずに、たくさん貯金できるといううわさを信じて、20年以上前から、私たち2人兄弟の名義の貯金をこつこつとしていました。 最近、全部で1000万しか貯金できないことになり、ペイオフもあって、郵便貯金を解約していろいろな金融機関に分散して預金することになりました。 驚くことに、貯金の総額はざっと2億5千万から3億円ぐらいありました。 父親が重症の肝硬変のため、医師からここ1、2年しか生きられない可能性が高いと、この前言われてしまい、やっと私たち貯金のことを告白しました。 家や店も父の名義で土地は7千万ぐらいの価値があります。 このままいけば、父が死んだときに、とんでもない相続税を取られてしまうのでしょうか?今まで父が私たちのために、質素に生活してためたお金なので、悔しくてなりません。いままで、贈与などももらったこともなく、現在、私たち自身に財産と呼べるものは何もありません。 このまま行けばどれぐらいの相続税が取られてしまうのでしょうか? 20年以上前からの物なので、黙っていれば相続税を払わずにすむって事は無いですか? なんとか、いい対策、節税方法はないでしょうか?
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- fudousan
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ファイナンシャルプランナー兼宅地建物取引です。でも、業界は全く違いますが(^^)。さて、下記の件、ご自身の詳細が分らないので、簡単に・一般的にご回答します。 このまま行けばどれぐらいの相続税が取られてしまうのでしょうか? 【回答】まず、資産総額は3億円(現金)+7000万円=3.7億円と想定されます。また、土地の評価については売買・査定金額ではなく、路線価で算出されますが、事業用の宅地、もしくは居住用の宅地として利用しているのであれば、330m2までは算出金額の20%となりますので、恐らく7000万円にはならないと思われます。但し、このケースでは、7000万円としておきます。 さて、相続税については資産総額から基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)が引かれ、民法に定める法定相続分に従って相続すると仮定した場合の各相続人の課税価格を計算し、それぞれに税率を乗じて得た金額を合計することによって求められます。 今回のケースでは、兄弟2人と配偶者(仮定)ですと、基礎控除は8000万円となります。従って、3.7億円(資産総額)-0.8億円(基礎控除)=2.9億円になります。これを法定相続に当てはめると、以下の通りになります。 ・配偶者:50%=1.45億円 ・ご兄弟:25%/人=0.75億円 配偶者の場合、1.6億円分まで(1.6億円以上の場合は超えた分のみ)は非課税ですので、配偶者の相続税はありません。ご兄弟については、5000万円~1億円の間ですので、7500万円×0.3-520万円=1730万円/人が、それぞれ支払う金額となりトータルで2倍の3500万円になります。 ご兄弟のみであれば(配偶者無し)、1.45億円×0.4-1,520万円=4280万円/人となり、お二人で8500万円近くの相続税が発生します。 この上記の金額を実際の相続人の相続額に割り当てますので、それぞれが負担する相続税額は異なる場合が多いです。 20年以上前からの物なので、黙っていれば相続税を払わずにすむって事は無いですか? 【回答】重加算税を取られても良い覚悟があれば、良いかも知れませんが、日本で相続税を支払っている人は、全体の20%程度であり、4億円近い相続であれば税務署は間違いなく目をつけるでしょう。 なんとか、いい対策、節税方法はないでしょうか? 【回答】預貯金は減価できませんので、これらを現在の事業に投資するか、土地を購入して減らすとか、配偶者特別贈与の制度を活用するか、色々な対策がありますが現時点でベストな回答は分りません。税理士やファイナンシャルプランナーに相談して見たら如何でしょうか。
この場合、お2人兄弟の名義の貯金については、贈与税の対象となり、贈与税の納付が必要でした。 ただし、贈与税などの時効は5年(悪質な場合は7年)ですから、それ以前の分については遡って、贈与税は課税されず、最悪7年間分の贈与税が課税されます。 いずれにしても、金額が多すぎますから、いい加減なアドバイスは出来かねます。 税務署に行けば匿名で相談できますから、合法的な節税方法を相談するか、税理士に相談された方がよろしいでしょう。
- Singollo
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近隣の金融機関には家族名義も含めて税務署のチェックが入るものと覚悟した方がいいでしょう(金融機関によっては税務署の調査を許すだけでなく、進んでリストを作って提出してしまう場合もあります) 相続税の基礎控除は 5千万+1千万*法定相続人数 です 被相続人が使用していた事業用や居住用の宅地は200平米まで8割引の評価になります 税率は下記のページをご覧ください 配偶者が半分以上相続した場合は、半分に当たる分の税額が控除されます