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退職金の妻名義預金に税金はどうなるのでしょうか。
夫が再来年に定年退職をするのですが、いただく退職金を夫と妻の名義でそれぞれ預金をする場合、妻の名義の預金には税金がかかるのかどうか教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
妻の名義というのが、名目上だけでなく、実態として妻の名義であるならば、その時点(使った時点ではありません)で贈与税の対象になる事となります。 実際にかかってくる税額については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm そうでなく、形式上の名義は妻になっているが、実質的には夫のものであるならば、贈与税の対象とはなりません。 (ただ、それを説明できる根拠が必要ですし、実質的に夫のものであるならば、最初から夫名義にすべきものと思います)
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- mukaiyama
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回答No.1
夫の退職金を妻名義で貯金するのですか。 貯金したただけではどうこう言うことはありませんが、妻がその貯金を下ろして何かの買い物をしたときには「贈与」となります。 贈与税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm その使い途が住宅の場合は、贈与税が軽くなる特例もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
質問者
お礼
有難うございます。二人でそれぞれの名義で預金をすれば節税になるのかしら、なんて軽く考えていたのが浅はかでした。「タックスアンサー」を参考にさせていただきます。
お礼
有難うございます。逆に税金がかかってしまうのでしたら名義は夫の方が良いですね。大変参考になりました。