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親の預金の相続について

私の家族構成は父と姉と私の3人で共に独身です。母は他界しました。 現在高齢の父がいますが父が亡くなった後、銀行預金をそのままにしておくとどうなるのでしょうか? また、こういった時に相続税というのは、どういった流れで処理されるのでしょうか? 因みに2年前、母が亡くなった時の母の口座には50~60万円ほどありましたが 葬式代などでおろして残高も無く今はそのままです。 例えば生命保険の給付金は税務署に通知が行くと聞きましたが 銀行預金の場合はどうなるのでしょうか?

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  • itou2618
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回答No.4

>例えば預金が2000万円だとしたら相続税の申告も不要で >相続税もかからないという事でしょうか?? →相続財産が預金だけでしたら相続税の申告は不要です。  他に不動産(家、土地)があれば、それも合わせた金額で7000万円を超えなければ相続税の申告が不要です。  不動産の金額は市からの固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税課税標準額です。

n741963
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 そうでしたか…。 ウチは預金と不動産を合わしても7000万には及ばないので 不要のようですね。(^。^;) 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • itou2618
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回答No.3

銀行は死亡の事実の届出がない限り、預金口座はそのままです。 10年経過しても動きがない場合は休眠口座として銀行の整理口に入れます。 相続人が銀行へ通帳/証書をもっていき、預金相続の手続をすれば 代表相続人に預金を払い戻します。 銀行から税務署に相続した金額を通知することはありません。 相続税は自主申告するものです。 父上が亡くなられた場合、 相続財産が5000万円+1000万円×2人(相続人)=7000万円を 超えるなら、相続税の申告が必要になります。

n741963
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 例えば預金が2000万円だとしたら相続税の申告も不要で 相続税もかからないという事でしょうか??

noname#159030
noname#159030
回答No.2

預金の利子の税金は分離課税なので自動で引き落とされます。 残りを預金に上乗せします。 預金の場合は預金者のとこに動きが無くなってから10年すると 通知が行きます。 遺産分割協議書を見せれば、相続人が引き下ろせます。 それまでは、相続人が気づいて動くまではそのままです。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

預金に関しては、死亡が確認された口座は閉鎖(お金を動かせない状態)になります。 そのお金を引き出すためには、ご本人が書かれたように葬儀でかかった金額の請求の場合。 正式に相続する場合は、兄弟で遺産分割協議書を作成して、現金や不動産・車など名義を どうするかを決めた後で、その協議書・戸籍謄本・被相続人の死亡診断書等を持って行くと、 口座の解約をしていただけます。 今話題になっていますが、閉鎖状態の口座は10年そのままだと連絡が本人の所へ行きます。

n741963
質問者

補足

ご回答有難うございました。 実は3年前、父の不動産の売買の際、私は認知症の父の任意後見人となり その時の公正証書には通帳の管理や口座番号まで書かれておりました。 もし父が亡くなった場合、この任意後見の公正証書で銀行の解約は行えるのでしょうか? それとも成年後見手続きが必要になってくるのでしょうか? また、こういった手続きの中で銀行と税務署間で連絡があるのでしょうか?

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