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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名義書き換えと生前分与)
名義書き換えと生前分与
このQ&Aのポイント
- 妻の父親の他界後、妻の母親、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が自宅の購入代金の一部を出し共同所有としていたが、最近再婚の話が出ている。万が一義母が他界した場合、自宅の所有権の一部は配偶者に移るのか疑問がある。そのため、義母の所有分を私または妻に代えたいと考えているが、妻が名義人になった場合は生前贈与または贈与になるのか、税金はいくらかかるのか知りたい。
- 妻の父親が他界した際、妻の母親、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が購入代金の一部を出し、自宅を共同所有していた。最近、義母が再婚するかもしれないという話があり、自宅の所有権が配偶者に移る可能性が気になっている。そのため、義母の所有分を私または妻に代えたいと考えているが、私は血縁関係がないため名義人になることは難しい。そこで、妻が名義人になった場合は生前贈与になるのか贈与になるのか、また税金の問題も気になっている。
- 妻の父親が亡くなった後、義母、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が自宅の購入代金の一部を出し、一時期同居していた。最近、義母が再婚するかもしれないと話しており、万が一義母が他界した場合、自宅の所有権の一部が配偶者に移るのか気になっている。その場合に備えて、私または妻に代わって義母の所有分を受け取りたいと考えているが、妻が名義人になった場合は生前贈与になるのか贈与になるのか、さらに税金も気になる。
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まず義母さんが亡くなった場合、法定相続分は配偶者が1/2、残りの半分を子供が均等に分ける事になります。子供が2人ならば1/4ずつ、3人ならば1/6ずつという事になります。すべてが再婚相手にいくわけではありませんが、奥さんの兄弟も絡んできますのでややこしいですね。 次に現段階で義母さんの名義を奥様に変える場合ですが、贈与という事になり、普通に贈与税を計算するとおそらく百万単位の金額になると思います。(その不動産の評価額によって決まりますので) 贈与税についてはこちらですが http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm こちらのページで真中に五つある項目の中の一番下の「相続時精算課税」というのが使えるようならば、贈与税はかなり軽減されるはずです。ただしこの制度を使うためには要件がありますので確認してください。