• ベストアンサー

不動産借り主の負担について

建物を賃貸して老人デイサービスを運営しています。私はその老人施設で事務を担当している者です。この度、その建物に自動火災報知機を設置することになりましたが、借り主の私どもが負担するという話になっています。その装置は200万円程かかるらしいです。高額ですし、簡単に取り外し出来ない機器を借り主が負担することはありえないと考えております。 と、通常なら建物を所有する不動産会社と話し合えばいいことですが、その不動産会社社長と私ども老人デイサービスの経営者は同一人物です。その者が老人デイサービス側での購入を計画しているのですが、どうも納得できなくて投稿いたしました。どなたか御回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

簡単に取り外し出来ない機器を借り主が負担することはありえない話ではありません。 ただし「造作物買取請求権」というものがありますから、退去時には時価で賃貸人に買い取ってもらうことは可能でしょう。 http://www.tomatohome.jp/z_yougo/new_page_96.htm 事前によく話しあってみてください。

masayuki23
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。退去時に買い取ってもらう権利があるのですね。これから話し合ってみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

建物を借りてそれを何に使用するかは、貸主の許可がある以上は借主の自由です。 自動火災報知機の設置などしなくてもよい事業なら「つけない」のです。 ところが「それが必要な事業」だとしたら、その事業を選択した借主が負担するのが当然でしょう。 貸主からしたら、どのような事業をするかどうかを聞いて貸し付ける、つまり「貸す相手を選ぶ」自由があるわけですが、それを許可したからと云って、当該事業主に設置義務がある費用まで負担する義理はありません。 高額だとか取り外しが出来ないというのは「借主の理屈」であって、貸主は知ったことではありません。 借りた建物に、火災報知機をつけないといけないのだが、建物持ち主である貴方が負担してくれと云っても「ふざけたことをいうな」で終わりです。火災報知機をつける義務がある業務を選択してるのは借主だからです。 結論は「借主が負担すべきもの」です。 ただし、退去する際に原状回復義務があると思いますが、あえて今回の自動火災報知機を買い取って貰う契約はできるでしょう。 経理上は減価償却をして損金算入にしていくわけですから、残存価格を持って買い取ってもらうという話になればよいと思います。 納得できない点は「借主がなぜ払うのか」でしょうが、不動産会社社長と老人デイサービスの経営者が同一人物だというのは、たまたまそうだというだけのことで、一般的には「借りた人間の負担」です。 「どうも納得できない」という点の解決になりましたでしょうか。

masayuki23
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。お返事遅れて申し訳ありません。 >自動火災報知機の設置などしなくてもよい事業なら「つけない」のです。 ところが「それが必要な事業」だとしたら、その事業を選択した借主が負担するのが当然でしょう。 仰る通りです。事業を運営する上で必要なものですから、私どもの負担になるのかもしれません。ありがとうございました。

関連するQ&A