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全額借主の負担になるのですか?
いつもお世話になっています。 この度、10年8ヶ月暮らした賃貸を退去します。 建物自体、改装後20年以上ということで、家賃が格安とはいえ、そもそもお世辞にもきれいな物件ではありませんでした。 にも関わらず、このたびの退去に際し、クロスの張替え代・暖房機器の分解掃除代・ハウスクリーニング代などを請求されそうで困っています。 入居から数年後、管理会社から大家さんの直接管理に変わっている上、入居立会い時には仲介業者(管理会社とは別会社)しか来ていないため、大家さんも管理会社も、私がこの部屋を借りた時の現状を知りません。(前居住者のつけた物干し用の室内ポールやコップ掛けなどがそのままついていたり、トイレの便座がよく見ると割れていたり、クロスの至る所に穴があいていたり、換気扇に全く掃除された形跡がなかったり、ユニットバスが水垢だらけで、とても入浴できる状態ではなかったりと、入居時に立ち会った仲介業者にかなり文句を言い、直してくれるように言いましたが、放置されたまま入居してしまいました。) このまま大家さんの退去立会になった場合、汚損箇所は全て私の責任になり、改装費用を取られてしまうのでしょうか? 暖房器具の分解掃除代・ひびが入った便座の代金くらいは負担してもやむを得ないと思いますが、ハウスクリーニング代やクロスの張替費用まで出す気は毛頭ありません。 これらは全額、借主である私が負担しなければならないのですか? 経年変化等で減額されるという話も聞きましたが・・・。 今になって悔やんでも仕方ないのですが、当時の写真は一切撮っていません。 入居時に立ち会ったのは、私・私の母・仲介業者です。 どなたかよい知恵を貸してください。よろしくお願いします
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#1です >残り8000円で済むかどうか・・・。 だから...大家がそれ以上の金額を貴方から頂こうとしてもどうにもならないでしょ? そりゃあ裁判にでもすれば勝つかも知れませんが勝ち目は薄いし、費用と時間も必要だし...よほど悪質でない限りは大家から出来るのは...脅すだけ...(笑)。 ゆったり構えて落ち着いてください 逆に大家が最初からの破損でないと証明するのも困難なのは貴方と同じ立場です ・理不尽な要求は無視 ・裁判になればその方が決着が早いでしょう ・8000円を諦めるのが実質一番安上がりでしょうね 最大でも敷金の範囲で決着せざるを得ないケースでしょうね 双方不満のまま...(笑)。
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- bouhan_kun
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>色々ネットで調べても見たのですが、ケースバイケースのどちらとも取れる記述が結構あり、困っています。 そりゃそうでしょう。どちらがどうなんて断定を、書き込み内容だけで判断することさえできません。実際の状況や、契約内容、大家の人柄や考え方などが大きく影響します。また、個別交渉と司法判断でも異なります。判例やガイドラインは絶対ではありません。あくまで個別の契約ですから。いよいよ裁判沙汰になった場合の話です。 まあ、まともな話ができる大家だったとして、入居時の原状以上にきれいにする必要はありませんし、経年劣化と減価償却が考慮されます。何でもかんでも全て新品に・・・ということだけはないと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 全くごもっともな意見です。 とりあえず、現在一番不安なのは、大家さんが入居時の原状を見ていない(と思われる)ことです。 何でもかんでも新品に・・・であれば、あまりにもひどいので、法に訴えます。
- simaregoma
- ベストアンサー率25% (116/464)
>「現状復帰のための費用は借主負担とする」とありましたが、具体的な内容提示はありません。 とありましたね。 そこでアドバイスをもう一つ、一方的に借主に不利な条文は無効となる場合もありますので記憶しておくといいかと思います。
お礼
何度もありがとうございます。 そうですね。この一文だけでは、経年変化の分も全て借主負担のような書き方ですから、一方的に借主に不利な条文にあてはまるかもしれないですね。(おそらく「経年変化相当分を除いた費用は借主負担とする」という書き方であれば有効なのだと思いますが。) 参考にさせていただきます。
- simaregoma
- ベストアンサー率25% (116/464)
それと、契約書の特約条項に退去時のクリーニング費用を別途請求します。などがある時は 裁判でその分の請求を見積もりの内容に含めることを認めることが多いのですが、それも金額によります。 (通常は20m2~30m2くらいのワンルーム~ 1DKで1~2万円、40m2~50m2の1L DKから2LDKで3~4万位)です。 また、特約にその内容がない契約書はその請求も 認められないことがあります。 もし、貴方が東京都以外のお住まいにて 契約されているのであれば・・ 下記を参考に(自己責任にてご利用ください) 多分、これも紛争処理用サイトとして 信頼できるサイトと思いますが・・
- 参考URL:
- http://winassist.jp/npo.htm
お礼
再びありがとうございます。 契約書に特約はありませんでした。(「現状復帰のための費用は借主負担とする」とはありましたが、具体的な内容提示はありません。ガイドラインによると「通常使用して起こりうる損失を超えない限り」追加徴収はされないようなので、あまり気にしていないのですが・・・) ご紹介頂いたサイトは既に一読しております。 万が一立会で掃除不足を指摘されたら・・・という心配はありますが、その時は自分で掃除不足を認めた箇所分のクリーニング代のみ負担するか、自分でハウスクリーニングを入れるようにします。
- simaregoma
- ベストアンサー率25% (116/464)
お住まいのアパートが東京都なら都からでている退去時に対するガイドラインをまずご一読されることをおすすめいたします。 まず、アドバイスをするとしたら。 1)自然に汚れたもの(クロスや畳の日焼け等・フローリングの多少のキズ)は基本的に家主の修繕となります。 2)あなたが故意過失をもってキズをつけた場合(天井・柱のキズ等)は貴方の負担となります。 その部屋を退去する前に写真をとっておくといいですね。(修理費でもめた時に証拠になります) それと、ご自分でも心配でしたら明らかに自分で汚した箇所の補修等をリフォーム屋へ無料で見積もりだけだしてくれるところへお願いしてみてはいかがでしょうか?(もちろん、見積もりをたのむ時は上記の様な細かいことはあまり言わないほうがいいでしょう。単にお願いするところを比較して決めたいのでと言えばよいと思います) 尚、貴方が出してもらったリフォーム屋の見積もりと 大家が自分の専属のリフォーム屋からだしてもらったものとの比較の結果相当の違いがある場合は簡易裁判所で行う小額訴訟という手もあります。(小額で裁判ができるもの・・。この時、さっきの写真が役に立ちますので大切に。) ※小額訴訟はネットで検索すればすぐ出てきます。やり方も・・また、裁判は一度だけの裁判で判決がおり一度決まると控訴することができないので、もめごとが長引くこともありません。 一件について、損害額として60万円までとなっていますが。大きい額も分けて申請すれば10回まで訴訟をおこせるはずです。 小額訴訟の判決前に大家が通常の裁判へ移行させた場合は小額訴訟は無効とされますが・・ もともとぼったくり見積もりで戦ったら負けるとみたら大家も移行はさせないと思います。 通常の裁判はお金がかかりますので。負ければ大家が全部裁判費用を持たなくてはいけなくなるのです。 最悪は都の住宅局へ相談し紛争に介入してもらうのも一案です。 下に住宅局の連絡先を載せたサイトを貼っておきました。 また、大家が出すのではなく賃貸管理している不動産屋が持ってくる見積もりはリフォーム屋からのバック分(仕事紹介料のようなもの)が上乗せされている場合がありますので注意してください。 一時期、この退去時の問題が多数でて非常識な見積もりを出す、大家・不動産管理会社が多かったことからこのガイドラインができたのです。 前、不動産会社社員より
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ながら、住まいは東京都ではないのですが、国土交通省及び東京都のガイドラインは一読しました。 大家さん(正しくは大家さんの奥さま)は、このガイドライン自体ご存じなかったようで、退去の立会いの連絡をしたところ、早速ハウスクリーニング代と言ってきたため、「色々調べたのですが、国土交通省のガイドラインでは、ハウスクリーニング代は借主が掃除をした場合、負担させてはいけないと書いてありましたが・・・?10年以上借りている場合、殆どが経年変化の範囲内とも書いてありますよ?」と、暗に”こっちは何も知らないわけじゃないですよ~”と匂わせたところ、口ごもっていました。 私が故意につけた傷はひとつもありません。 便座のひび割れも、元々あったのがひどくなっただけのことです。(まあこれは修理を要求されたら素直に応じるつもりですが) 汚したところ・・・と言われてあてはまるのは、せいぜい換気扇とキッチン周りぐらいですが、これも当然退去にあたり掃除はしましたので、問題ないと思います。 訴訟などという話にはしたくないのですが、いざと言う時は検討してみます。
- shirai0212
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私も先日、12年住んだアパートを退去しました。 私の場合は15750円差し引かれて敷金が戻りました。 おそらくルームクリーニング代です。 私の住んでいたところも、決して新しいところではありません。 ほんとうはルームクリーニング代も借主負担にはならないらしいのですが、私の契約書には畳や襖の張替えまで書かれており、そこは借主に不利な条件だと主張してのぞいてもらったので、ルームクリーニング代くらいはいいかあ、と妥協しました。 (便座もヒビ入れてしまったし) 通常の使用方法でできた経年劣化は借主の負担にはならないらしいです。 ネットで調べると結構いろいろわかりますし、消費者生活センターも教えてくれます。 私も素人が調べただけなので、役に立たなかったらごめんなさいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が入居するときもルームクリーニングがされていたのなら、まだ我慢もできるのですが、そうではなかったので、余計困っています。 私は一回契約書を紛失していまして、大家さんにコピーをもらったら、「暖房器具の分解掃除代」が手書きで追記されてきました・・・。 多分、このことを言及すれば、分解掃除代も支払う必要はないのでしょうが、まあ10年以上お世話になったし、そのくらいは・・・という気持ちです。(大家さんの出方次第では言及するつもりです。) 色々ネットで調べても見たのですが、ケースバイケースのどちらとも取れる記述が結構あり、困っています。
- m_inoue
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大家してます 敷金の範囲までは大家が有利 それ以上は貴方が有利 どちらも無理矢理相手の財布からお金を奪えません...(笑)。 貴方が不安なのと同様に大家も不安なのです どこまで請求して良いのかが判らないでしょう 結論 「大家次第で請求金額は変化するでしょう」 「強気で話した方の言い分が通るでしょう」 根性を据えて主張すべき部分は主張し、折れるべき部分は折れてください 一般的に10年住めばほとんど負担が無いはずです (特約部分は別ですよ)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >一般的に10年住めばほとんど負担が無いはず というのは、引越経験者の友人からも言われましたが、前居住者の放置していった物干しポール(いわゆるツッパリ棒です)が、雨漏りでクロスが柔らかくなった時に落ちてきて、クロスに穴があいてしまっていたりして、本当に立会が不安です。 敷金(28000円)からは、既に暖房器具の分解掃除代20000円が差し引かれることが決まっているので、残り8000円で済むかどうか・・・。 仲介業者に伝えていたことを、もう一度大家さんに伝え、入居前から汚損があったことを強気で主張してみます。
お礼
再びご回答ありがとうございます。 なるほど「敷金の範囲で決着せざるを得ない」というのは、そういう意味だったのですか。(物分りが悪くてすみません。) とりあえず、一番不安だったのは、高額な修繕費を要求されるのではないかということだったので、敷金以上は出せないというところから交渉したいと思います。