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契約書に記載されている「ルームクリーニングは借主負担」について
現在、賃貸マンションの契約をしようとしていまして、契約書を読んで いますと、「退居時のリームクリーニング代は借主の負担とする。」と 記載されていました。 ネットでいろいろと調べてみましたら退居時のルームクリーニングは 貸主が負担するのがガイドラインで定められていると知りました。 これを管理会社に言いますと「今はどこの不動産屋でも特約に書いてある。 拒むようだったら大家さんだって、あなたに貸したくないと思うかも しれない。」 と言われました。 納得できないなら、貸さないという感じで言われましたが私としては 入居準備も進めておりますし、このまま契約したいと思っています。 これからお世話になる物件なので、あまり大ごとにはしたくありませんが このような場合どうしたらいいでしょうか。 ・特約を削除してもらうべきか? (無条件で削除してもらうことは出来ないでしょうか。) ・クリーニング代の上限を決めてもらうべきか? (2LDKなのですが、いくらくらいが妥当なのでしょうか。) などいくつか交渉の余地があるかと思いますが、よいアドバイスがありましたら ご回答いただけましたらさいわいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 個人的にお気持ちは大変よく分かりますが、法律的な解釈については既に皆さんが回答されていますので割愛しまして、実際どうするかを考えます。 つまるところ、 1.交渉の上、特約を変更させる。(削除も含む) 2.あきらめてそのまま契約する。 3.そのまま契約して、退室時にゴネる。 という選択肢しかありません。 業者としての立場・経験でいいますと、2もしくは3の選択肢をお奨めします。 どなかが回答している通り、まず99%の物件で、クリーニング費用は借主負担という契約になっています。ですから、ことクリーニング費用にこだわる限りは今後どこに引っ越しても同じ問題に直面してしまうでしょう。だからそれほどこだわるべきでない。これが第1の理由。 第2に、交渉が成功する確率が極めて低いことです。クリーニング費用負担のない物件がほぼ無いことに加えて、大家さんにも契約を拒絶するという強力なカードがあります。「原状回復費用が取れないのだから、せめてクリーニング費用だけは」という思いがとても強いのです。 第3に、初めの契約時点でこの様にもめてしまうと、まず間違いなく管理業者および大家さんの心証をかなり悪くしてしまいます。いわゆる大家さんから見た借主の第一印象になるからです。これはこれからそこに住まなければならない借主にとってクリーニング費用の負担以上に大きな損失なのです。 ですから法律論はひとまず横に置いて、どうしてもごねるなら解約時です。 ただしクリーニング費用に限っていえば、リフォーム費用と較べて比較的少額であり、恐らく敷金の中に納まってしまう金額でしょうから、貸主の請求に対して「支払わない」という抵抗が取りにくいこと、また苦労してもめるだけの割に合わないかもしれないという点はありますね。
- lunapal7
- ベストアンサー率26% (25/94)
#6です。建設的意見ではありませんが・・・。 国土交通省のガイドラインが出来る前までは、退去時のリホーム代(壁紙・天井・襖・畳・フローリングの張替え・ハウスクリーニングなど)の大半を借主負担にしていたり、半分の負担にしていたりとまちまちだったので、ガイドラインを作って指針にしたわけですが、内容は非常に借主保護になりました。 借主を一方的に保護して、貸主は急に不利益になってもよいということではなく(同じ国民なので)、ある程度の裁量(特約)を残したのではないかと思っています。 (消費者金融のグレーゾーンも金融界の生き残りを図るため?) だから法律として規制されるものではない緩やかなものになり、貸主側が何とか苦肉の策で、特約という形でハウスクリーニング代を借主に負担してもらおうというのが慣習化したのでしょう。 #5様の回答の>なかなか貸主と借主が「対等」となるのは難しそうですが、お互いに歩み寄れればと思います。 このハウスクリーニング代(全体のリホーム代からすればほんの少し)を負担していただくことが「歩み寄り」だと思いますが。 貸主は金持ちばかりではありません。家賃でようやく生活している人もいます。
- lunapal7
- ベストアンサー率26% (25/94)
ガイドラインに拘束力が無く、この程度の特約が一般に認められ通用している現状ですから、この特約を認めたくなければ、この物件に限らずほとんどの物件が借りられなくなると思います。 貸主の立場からすれば、そういうことを仰る方にはお貸しすることをお断りすることが多いです。多分退去するときにもめたり、入居中も色々権利を主張してクレームをつけてくるのではないかと懸念するからです。 よほど人気がないか、時期が悪くて2~3ヶ月空いててしまった時には交渉に応じることもあるかもしれませんが、これからは賃貸需要の多い時期ですから。 お気にいられた物件で、ぜひお住みになりたいのでしたら慣習に従った方がよろしいかと思います。
こちらは住む場所を探しているので、特約があっても契約をせざるを得ない場合が多いでしょう。ましてや気に入った物件ならなおさらです。 特約があるとは言え、クリーニングは基本的には通常の清掃をして退去すれば必要のないものと考えます。きれいに使って、退去時には特に念入りにきれいにして出たのであれば、借り主として責任を持って管理したことになります。借り主が清掃したのに、(プロの清掃業者によって)それ以上きれいにしたいのであれば、それは貸し主の勝手ですから、借り主が費用負担する必要はありません。例えは変ですが、普通の入れ歯で事足りるのに、金歯にしないとモテない(クリーニングしないと次の客がつかない)、というようなものです。大家の金歯代まで払う必要はないでしょう。クリーニングとはそういう性質のものだと思います。私が賃貸を退去した時は上記のような言い方はしませんでしたが、しっかり清掃したことを説明してクリーニング代は払いませんでした。 不動産業者とのやりとりは骨が折れるかもしれませんが、「契約は基本的に対等で結ぶものですから、ガイドラインに基づいた契約書にしたいのですが」と一度は聞いてみてもいいのでは。
お礼
yomogi-sanさま 心強いご意見ありがとうございます。必要以上にキレイにしたいと思う 大家さんの気持ちもわかりますが、やはりそこは貸主側でやってもらいたいです。 なかなか貸主と借主が「対等」となるのは難しそうですが、お互いに歩み寄れればと思います。
プロが教える実践マニュアル そのやり方は「消費者契約法」に反します。 宮内豊文著 こう書房 p196から199にかけてちょうど質問内容に関連するものが書かれています。 退去時の借り主負担については、消費者契約法第10条と、過去の判例などを参考にして、特約で有効とされるもの(借り主負担)と特約が無効とされるもの(貸し主負担)があると書かれています(ガイドラインは特に関係なく)。 特約に書かれていても無効となるものは大修繕となるものです。 上記の書籍では、借り主が掃除するのは当たり前だが、専門業者によるハウスクリーニングは大修繕に該当すると判断しています(但し借り主の使用上の問題により汚れがひどい場合を除く)。 賃貸契約の場合、大家さんは個人であっても消費者契約法における事業者と考えられます。質問者が個人の住居として契約する場合は消費者となりますので、事業者対消費者の契約に適用される消費者契約法は適用となります。 この点を消費者生活センターなどに確認しておくとよいのではないでしょうか?
お礼
semi-zzzさま ありがとうございます。 ハウスクリーニングが大修繕に該当すると判断していただけているのは 心強いです。 消費者生活センターへの相談も検討してみます。 入居後も常識的な掃除はしますし、誰もタバコを吸いませんし、小さい 子供もいないので そんなに汚れることはないと思っている分だけ、ハウスクリーニングに ついてこだわってしまってるところがあります・・。
- kf14
- ベストアンサー率17% (8/47)
特約として記載があれば難しいのではないのでしょうか?ガイドラインには法的拘束力はないようですし、貸し主は、その条件で契約したい人を捜しているのでしょうし、その分敷金、礼金を低く設定している可能性もあると思います。クリーニングの上限ですが、先にいくらかかるかを聞いておく方がいいかもしれませんね。クリーニングなので、そんなに変動は無いと思います。(破損分は、別途請求のはずですから)
お礼
kf14さま ありがとうございます。 法的拘束力がないのは、重々承知なのですが何のためのガイドライン なのかなぁと思ってしまいます。。 大げさな記載をしなければ、特約で結果として借主が不利になりそうな 印象です。 確かに、大家さんとしてはその条件で貸したいでしょうけど。 敷金は2で、礼金は1ですので、普通の価格かと思いますが まずはクリーニング代がおよそどれくらいなのか聞いてみるつもりです。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「ガイドライン」というのは、「こうするのが原則」という指標です。 賃貸借契約はお互いの同意で結ばれるものなので、 ・ガイドラインの内容にかかわらず、契約条項によって決めることが可能 ・物件を決めてから契約条件を決めると不動産会社の主張の通りに契約せざるを得ない事が多い ・交渉は自由だが、折り合いがつかないと契約できない ・一般に契約書の文面は不動産会社が作る 等のなります。 クリーニング代の上限を決めるのは難しいのでは? ケースバイケースなので「じゃあ白紙に戻しても良いです」という事もあります。 会社の社宅代わりに借りたときに落としどころがなくて「白紙撤回」をした事があります。
お礼
doctorelevensさま ありがとうございます。 物件を決めてから、契約書内容を変更してもらうというのは難しいの ですかね・・。 やっぱり貸主側のほうが強い立場なんだなぁと思ってしまいます。 物件が気に入っている分だけこちらが妥協してその特約を承諾するしか ないのでしょうか・・。
- yuzuchan21
- ベストアンサー率26% (55/211)
国土交通省のガイドラインによれば、ルームクリーニングは 大家さんの負担です。 しかし、99%の物件の契約書には借主負担と記載されています。 昨年私どもも、マンションの引渡しをした際にルームクリーニング 代金を請求されました。(45000円・2LDK) 結果としては、払っていません。(笑 契約書に書いてあっても、それは管理会社が勝手に決めた規則であり ガイドラインでは、それは否とされています。 そもそも、文句をいうなら貸さないと脅すこと自体どうかと思うんですが・・・。 ただ、私どもの場合は契約の時に相手から読み合わせが無かったことを 武器にしていましたので、ご契約以前にお話をされたケースでは 無かったので、どうなのかなという気がします。 一度、国土交通省のガイドラインを取り寄せてみるのも手かもしれません。(800円くらいだったと思います。) ルームクリーニング代金を払ったにしても、他の部分で全額返金は 全然可能ですよ、一冊読むとそのお部屋で生活していくうえで退去時の 事を考えて生活できるので、おすすめします。
お礼
yuzuchan21さま ご回答ありがとうございます。 こちらから説明を求めてしまったのが、良かったのか悪かったのか・・。 説明不足だったという切り抜けかたもあったんですね。 でもこの際ですのでハッキリさせてから入居出来たらと思っています。 国土交通省ではいろいろなガイドラインを用意されているみたいですので 参考にさせていただいております。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf こういう機会ですので、勉強していきたいと思います。
お礼
lunapal7さま ありがとうございます。 確かにほとんどの契約の際に特約として記載されいるみたいですけど、 その「特約」の意味合いがわからないのです。 どうして特約を記載するのでしょうか? ガイドラインに添うならば貸主負担となっていて、特約の要件としては 「特約の必要性がある場合」とも書いてあり、必要性は「ない」と感じるのですが。 特約を認めないから入居をさせないというのは建設的な話ではないと 思います。