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不動産ファイナンスリースと修繕費の負担について
- 不動産ファイナンスリースと修繕費の負担についての疑問
- リース契約での物件の修繕費は使用者負担なのか
- 不動産ファイナンスリース契約における修繕費の負担状況について
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ファイナンスリースは、経済的実態はリース対象物件の所有権留保付売買と買取資金の融通(すなわち金融=ファイナンス)との2本立ての取引を、賃貸借の法形式でおこなうものです。 そして、修繕費負担の問題は、誰が修繕費という経済的負担を負うのかという問題ですから、経済的実態に着目することとなります。 通常の売買の場合、対象資産の売買後の修繕費は買主が負担するものですから、ファイナンスリースの場合も同様に、経済的実態での買主であるレシーが原則として修繕費を負担すべきことになります。もちろん、契約でレサー負担としても構いません。(なお、契約で定めなければ、賃貸借の法形式を採っている以上、修繕費は原則としてレサー負担となりましょう。)
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- ok2007
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> 経済的実態が借り手の所有であるから、修繕は借り手負担になるということでしょうか。 そうですね。ただ、リース期間中、法的には所有権がレサーの手元にありますから(つまりはレサーに所有権が留保されますから)、経済的に見たときも、レシーが所有者そのものだというよりは、買い取った「ようなもの」だとお考えになったほうがより実態に近付くかと思います。 > ちなみに契約書では実態はリース契約であるものの、タイトルが「賃貸借契約書」と謳っていることによって「賃貸借契約」であると、 解釈されることはあるのでしょうか? > リース契約ですと明記する必要があったのでしょうか? 契約書で重要なのはその内容であって、タイトルはさほど重要ではありませんから、内容がファイナンスリースに相応しいものとなっていさえすれば、タイトルが「賃貸借契約書」となっていても構いません。 それに、そもそもリース契約は法形式として賃貸借の形をとるのですから、契約書のタイトルが「賃貸借契約書」となることも十分に考えられます。 したがって、気にしなくて大丈夫かと思います。(ただ、レシーの人に誤解を与えるおそれはありそうですネ。)
お礼
なるほど、契約は内容によって判断するのですね。 これでなんとか回答してみます。 ありがとうございました。
>通常の賃貸借契約では、修繕は貸主負担ですよね? そうですね。 >なぜリース契約では使用者負担になるのか 通常の賃貸借契約では無いから、としか言いようがありません。 このご質問は、そもそもファイナンスリースとは何?という話です。 先方さんには「ファイナンスリースとは何かを調べていただけますか?」と、実際にはそういう言い方は出来ないかもしれませんが(笑)そんな感じの話です・・。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 リース契約が何たるかを説明差し上げたほうが良いのでしょうか。
お礼
なるほどです。 経済的実態が借り手の所有であるから、修繕は借り手負担になるということでしょうか。 ちなみに契約書では実態はリース契約であるものの、タイトルが「賃貸借契約書」と謳っていることによって「賃貸借契約」であると、 解釈されることはあるのでしょうか? リース契約ですと明記する必要があったのでしょうか?