※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸事務所での借主の修繕義務)
賃貸事務所の借主修繕義務とは?
このQ&Aのポイント
賃貸事務所での借主の修繕義務について、不動産会社の変更により現状が消防法に通らないと指摘されています。
借主が修繕費用を負担すべきかどうか疑問に感じており、入居時の内装確認や貸主の負担責任について疑念を抱いています。
賃貸物件の意味がないと思っており、借主負担の修繕に納得できません。
当方賃貸事務所に入居しているものですが、
不動産会社が変更になり、事務所の現状が消防法に通らないということで
各種修繕を指摘されています。
修繕費用は借主が負担してほしいということですが、借主負担なのでしょうか?
どなたかお詳しい方ご教授お願いします。
経緯
築数のたった古いビルですので入居時内装関係は当方でリフォームしました。
今回問題になっているのは扉や階段等の木材を使用している箇所です。
階段等は当方専用の部分ですが、これは入居時に取り付けられていました。
もちろん、入居時このまま使用しても大丈夫ですと言われています。
しかし、突然ビル所有者、不動産会社が代わり、修繕しろと言われています。
通常こういった場合、貸主が負担するべきでは?と思うのですがどうなのでしょうか。
また、入居時(契約時)に前の不動産会社が内装を確認し問題ないですと言っていて
今更借主負担で修繕を行うのは賃貸物件の意味がないので納得いっておりません。
良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 現在契約書を読み直してみたところ入り口ドアは特約事項項で借主負担とありました。 確かに当方の知識不足で木製ドアを設置したのでこちらに責任があるかもしれません。 ただ階段に関しては消防法不適格の記載はありませんし、説明ではこのまま問題なく使用できますと口頭説明がありました。 よって契約書にはそのような明示はありません。 大変参考になりました。交渉時の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。