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賃貸事務所の借主修繕義務とは?
- 賃貸事務所での借主の修繕義務について、不動産会社の変更により現状が消防法に通らないと指摘されています。
- 借主が修繕費用を負担すべきかどうか疑問に感じており、入居時の内装確認や貸主の負担責任について疑念を抱いています。
- 賃貸物件の意味がないと思っており、借主負担の修繕に納得できません。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書で、そのビルが消防法不適格であることを記載していないとすれば、修繕はオーナー負担でしょうね。 借りる側は何の説明もなければ、不適格かどうかは分かりませんから。 契約書に明示してあって、了解済みで契約したのであれば、借りた側の負担だと思いますが。 で、現在の契約はオーナーが変わっても生きていますから。
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ん・・・・・ >この階段がないと上の階へ行く手段がありません。 ご質問者様の専用部分でなんで上の階に行く階段があるの? 上の階の人は、わざわざご質問者様の事務所内に、ドカドカは入り込んで階段使って上がるんだ。 営業終了後はどうするんだろう???施錠できないじゃん。 何か変な話と思うんだけど・・・・ フロアーだけ借りてるなら「階段は共有部分」です。 ビル丸ごと借りてるなら「微妙な立場」だね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 階段に関してですが、ビルの3階と4階のフロアーを借りています。 3階と4階は当方のフロアですのでそれを繋ぐ専用の階段です。 ※3階と4階は元々住居での使用だったらしく、3階と4階のど真ん中に ロフトのように階段が設置されています。 よってこの階段がないと4階へ行けません。3階までは共通階段で上がります。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
貴方が内装のリフォームをした箇所が階段を含まない場合は、階段をスティール製にするなどの防火処置はオーナーがすべきです。 たとえ、スケルトンで店舗を貸しても当然階段は建物の構造物の一部です。木製階段が消防法で許可されるはずが無いので、責任はオーナーにあります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 リフォーム個所は床や壁、電気関係で階段は備え付けでした。 契約時に念のため木製階段でも大丈夫ですか?と質問したのですが 大丈夫ですのでそのまま使用してください、と言われています。 現在の管理会社との交渉時の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>階段等は当方専用の部分ですが、これは入居時に取り付けられていました。 専用部分で入居前に取り付けられていた。 ひょっとしてその問題の部分「前賃貸者の居抜き部分」で ご質問者様が気に入ったから「撤去せずそのまま使ってる」では? その通りなら「修繕はご質問者様」となる。 専用部分でも「壁など」の様な「ビル建造時からあった」なら大家ですわ。 居抜きのように思えるのだが・・・・
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 >撤去せずそのまま使ってる 確かにその通りですが、元々は住居だったようでして、その階段が木造です。 ただ契約時に事務所使用としてそのまま使えますという事でした。 この階段がないと上の階へ行く手段がありません。 ですので、「ビル建造時からあった」といえばそうとも言えます。 当方が居抜きとしてもよく消防法など調べて契約すれば良かったのですが、 ビル所有者、管理会社にこういった説明責任はないものなのでしょうか。 この場合の消防法として責任はどちらになるのか疑問です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 現在契約書を読み直してみたところ入り口ドアは特約事項項で借主負担とありました。 確かに当方の知識不足で木製ドアを設置したのでこちらに責任があるかもしれません。 ただ階段に関しては消防法不適格の記載はありませんし、説明ではこのまま問題なく使用できますと口頭説明がありました。 よって契約書にはそのような明示はありません。 大変参考になりました。交渉時の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。