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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の不動産会社からの請求は借り主負担でしょうか?)

不動産会社からの請求は借り主負担でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 東京都港区のマンションを解約した際にハウスクリーニング代とクロス張替え代として63,200円を請求されました。この金額は借り主負担でしょうか?
  • 入居期間は一年未満であり、使用状況もきれいでした。退去時の立会いは不動産会社の都合が悪く行われていません。
  • 契約書には特約事項として、電球や蛍光灯の交換、給水・排水のパッキンの交換などの小修繕費用や、乙の不注意による家具のへこみ修復費用、専門業者によるルームクリーニング費用が記載されています。ただし、通常の清掃を行っていた場合は除外されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項は無効に出来る)によって、仮に契約書に明記されているものでも、無効に出来ます。 国土交通省が出した(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)よっても、お書きになっているような事は全て貸し主負担です。 だいたい、「退去時の立会いは不動産会社の都合が悪いということで断られてしまい、行っておりません。」 これなどは完全に借り主をなめきってますね、是非闘ってください。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.1

業者してます。 まず原則は賃貸借契約書に従うことになります。とすると少なくともハウスクリーニング費用は借主負担となる可能性がありますね。その他のクロス貼り替え等については過失等があれば可能性はありますが、とにもかくにも実際の状態によりますので何ともいえません。何故借主負担なのか業者に請求の根拠を聞くべきでしょう。 入居から1年未満と言うことであれば東京ルールに基づいて、敷金の精算についても別紙にて(例えば「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」といったもの)説明をされているはずだと思います。この説明を受けていれば借主も間違いなく承諾したという事になります。 なお割と誤解している方が多いのですが、いわゆる「東京ルール」とは「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」といいますが、これは敷金精算等について退去時にトラブルを生じない様に、都内の居住用物件について不動産業者に特別の書面にてきっちりした説明を義務づけたものです。ですから条例の中には貸主負担や借主負担について定める様な内容は一切ありません。

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