- ベストアンサー
退室の際、賃貸借契約書の借主負担の室内クリーニングの請求への対応
いつもお世話になっています。やや長くなりますがよろしくお願いします。 敷金返金の質問です。 勝手ですが同じような経験者か詳しい方アドバイスお願いします。 敷金は13万円です。1Kで退室の際は素人ができる範囲で完璧に清掃すること、今のところ部屋の毀損や過失などの落ち度がないが立ち合いで指摘されて納得すればそれを認めてきちんと支払うのを前提を踏まえての質問です。 賃貸アパートの退室が2週間後に決定しているのですがタイトルとおり賃貸借契約書に室内クリーニング(ハウスクリーニング)は借主の負担と記載されていました。 立ち合いは不動産の管理会社の人になります。退室の際の原状回復と特約の有効性の関係はある程度勉強しました。 特約の内容を知らないで契約した落ち度は当方にあると思っていますが・・・。 そこで質問なのですが 質問(1) 立会いの前に電話などで借主の故意にあるいは過失によっての破損(要は借主の落ち度)でなくても室内クリーニングは借主に請求されるのかという事と 見積もりはいつごろできるのかを管理会社の人に 聞いておく方がいいのか? 質問(2) こちらの方が教えていただきたいのですが 立ち合いの際もしくは電話確認で契約書に書いているので借主の過失でなくてもクリーニング代は借主の負担だと言われた際、社会通念に照らして 考えてこちらに非がないと思った際どのように対応していけばいいのか?教えてください。 ちなみにその不動産会社に一度、契約内容でトラブルになっていて大変不安です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#10371
回答No.4
その他の回答 (4)
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
回答No.5
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2
- mirainikanpai
- ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.1
お礼
さっそく回答ありがとうございます。 ただ回答いただいた方と言い争う気はなく意見として聞いていただきたいのですが。 第一に質問に全く答えてもらってなく当方が 過剰に自分の権利を主張しているので文面になっているのでしょうか? 当方、前提でこちらの過失があれば支払うときちんと書いていますし現状回復についても素人ができる範囲では完璧にするとも書いてます。