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再度!妻が夫の扶養から抜けた後の夫の税金額
すみません、先ほどの質問に書き忘れたので再度質問させていただきます。 離婚後も子供二人は(10歳、13歳)夫を親権者にし扶養親族として残そうと思ってます その場合、 年収630万ほどの夫の扶養から私が抜けた場合、税金額はどのくらいアップするものですか?
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給与所得ですよね?事業所得での話なら「年収」でなく「所得」でないと話がまるっきりちがいます。給与だとして回答します。 630万円の給与収入だと、給与所得は450万円です。 扶養親族3人分の控除額は114万円ですので、これを引くと336万円。 330万円を越えた分についての所得税率が20%です。 いったい何を計算してるのかというと「38万円分の控除がなくなったときに、幾ら所得税が増えるか」を計算する際に「税率がいくらなのだ?」を先に出してるわけです。 税率が40%だという者が、配偶者控除がなくなると152,000円(!)の所得税増になります。 税率が5%だとういう者ですと、19,000円の増です。 ご主人の場合は「今いくらか所得が増えたときに、税率がどれだけか?」(※)を計算し、そこで得た税率を38万円にかけて「増える税額を出す」わけですね。 所得税率が20%なので、 所得税が38万円×20%=76,000円 住民税が33万円×10%=33,000円 合計109、000円です。 実際には所得税率10%で、38,000円の増だと思います。 630万円の給与収入だと、社会保険料、生命保険料などの所得控除が100万円以上あるでしょう。 すると実際に「「今いくらか所得が増えたときに、税率がどれだけか?」(※)の計算で所得税率が10%になってる可能性がありま 「ざっと計算してくれ」といわれた場合は20%で計算、もう少し細かくというなら10%か20%どちらかです。 半分は10%、半分は20%という可能性もあるんです。 ※限界税率といいます。 所得税は累進課税というものを採用してます。 195万円までは5%だけど、それを越えた部分は10%かけるよと云う奴です。 税率が10%になる所得をもらってる人が、ここで30万円を儲けたとします。 すると増加した所得30万円には10%の税率がかかるという話になります。 「増加した所得30万円には10%の税率がかかる」の税率を限界税率といいます。 稼いだ分にいくら税金がかかるんだろうと思い「限界税率はいくつですか」と聞けばよいのです。 しかし、限界税率と云われたら「はい??それってなんですか」と云われるのが落ちです。 また限界税率という用語を使用できる者は、ここに質問する前に、自分で回答を出せます。 回答にあたって「夫の限界税率はいくつだ?」を知るのが一番の関心時でした。 離婚して配偶者控除を受けられなくなると、限界税率分の税金が増えます。 但し、他回答様が触れられてるように、平成23年分は控除対象扶養親族の限定バージョン年ですので、限界税率が20なのか10なのか、旦那様の場合にはボーダーラインといえます。
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- ma-fuji
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前に回答し「ベストアンサー」をいただいたma-fujiです。 お子さんが16歳未満の場合、今年から税金上の扶養控除は廃止になりました。 なので、貴方が扶養からはずれると、ご主人の所得税の税率は20%でしょう。 でも、おそらく、今貴方が扶養なら10%でしょうから、前に書いた 380000円×20%=76000円 までは、増えないでしょう。 正確には、ご主人の社会保険料控除の額、生命保険料控除の額などがわからないと言えませんが、 5万円前後の増額でしょう。 ややこしいですが、税率は課税される所得が増えると、それまでの所得は10%、増えた分について20%課税されるということになります。 380000円の一部について10%、残りの一部について20%の課税がされるということです。 なお、住民税は税率は所得に関係なく10%ですので、前に書いたとおりです。
お礼
大変分かりやすく教えていただきありがとうございました! >お子さんが16歳未満の場合、今年から税金上の扶養控除は廃止になりました。 なので、貴方が扶養からはずれると、ご主人の所得税の税率は20%でしょう。 そうなんですかっ!知りませんでした。。。 大体、5万円前後の増額なのですね。。。
お礼
大変、ご丁寧に詳しく教えていただきありがとうございました。 何だか、難しい話ですが大体わかりました! 限界税率勉強になりました! >但し、他回答様が触れられてるように、平成23年分は控除対象扶養親族の限定バージョン年ですので、限界税率が20なのか10なのか、旦那様の場合にはボーダーラインといえます。 20か10のボーダーライン、そうなんですね~