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夫と妻のどちらに扶養者をいれたらいいですか?
家族4人 夫42歳 妻42歳 長男15歳 次男12歳 現在 収入 夫 年収総支給額420万円 国民年金 国民健康保険 源泉徴収しています 子供2人を扶養に 妻 年収総支給額300万円 厚生年金 会社の健康保険 源泉徴収しています 扶養なし この情報では難しいと思いますが夫婦どちらに扶養の子供を入れた方がいいですか? 健康保険料や市民税・所得税等、少しでも得な方法教えてください
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- mukaiyama
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>夫婦どちらに扶養の子供を入れた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >夫 年収総支給額420万円 国民年金 国民健康保険… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の人間として数えられ、国保税に反映されています。 したがって、2. 社保については妻に入れる以外に選択肢はないと考えるのが普通の考えです。 ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 子の扶養は「主たる生計維持者に限る」などとしているところもあるようですので、夫より年収の少ない妻に認められるかどうかは、妻の会社に確認する必要があります。 3. 給与 (家族手当) については、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 法律等で決められて全国共通なのでは決してありません。 ここでよそ者に聞かれてもどうしようもありませんので、双方の会社規定がどうなっているかを調べて、ご自身で判断してください。 1. 税法については、「課税所得」(年収ではない) に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が違うなら税率の高いほうに付けるのがセオリーです。 税率が同じならどちらに付けても同じです。 お 2人ともサラリーマンのようなので、「課税所得」とは源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
変更は可能ということでしょうか? 可能であるなら、質問者様のケースであれば、健康保険上の扶養は妻に、税金上の扶養は夫とするのが、一般的には有利なことが多いとは思います(所得税は累進課税ですし、会社の健康保険の多くは扶養者は保険料無料で扶養を受けられるため)。なお、家族手当があるなら、その金額も考慮にいれる必要があるので、更に複雑になります。 現実には、健康保険の扶養の変更は難しいのではないかとは思います。無論、各健康保険組合毎で違うとは思いますが。
お礼
ありがとございます 実際は妻の健康保険に子供たちを加入させるのは 無理みたいですね
お礼
ありがとうございました