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子供が生まれると一月に払う税金額は変りますか?

ずっと気になっていた、税金の?を教えて下さい。 昨年の10月に子供が生まれました。 そして、平成14年度の源泉徴収には扶養親族として子供が記載されていました。 それで、年末調整には子供の扶養控除が間に合ったとは思います。 しかし、月の給料がかわりません。現在、夫のみが働いていて、私も子どもも夫の扶養に入っています。夫の額面は30万ほどで、手取りは25万くらいです。 子供が増えると、扶養家族が増えて所得税が下がり実質的に、若干でも夫のお給料が増えるのではないか?と思っていたのですが違うのでしょうか? もし、手取りの給与の額が変るとしたら、今年の1月分の給与からでしょうか?それとも、手取りの額というのは子供が増えても変らないものなのでしょうか? 夫の会社は正社員が夫だけで、社長さんが給与の計算等もされているのですが、(年末調整だけは税理士さんに頼まれているようです)一度、ボーナスのときの税金の処理を間違われていたので、今回のことも気になっています。 少しの金額のことだとは思いますが気になっていますので、教えて下さい。お願いします。

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  • hirona
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回答No.5

>>つまり、今年の分は、毎月控除されるか、年末に一遍に控除されるかの違いである、ということなのでしょうか? そうとも言うかもしれません。 お子さんの分の扶養控除が、毎月の給与に反映されている場合は、手取りに変化があるはずですよね。 平成14年の源泉徴収票に、お子さんが扶養親族として記載されていたということは、会社がそれを認識しているってことです。 扶養親族が増える=扶養控除額が増える=所得税が下がる=手取りが増えるのは、早ければ扶養親族として認識されたらすぐに反映されるはずなんだけどな。 年末調整を税理士さんに頼んでいるということで、日常の給与計算は、お子さんが生まれる前の状態から修正されていないのかも?? あと、ご主人を疑うわけではないんですが、扶養家族等の申告書を会社に提出していると思うんですが(自分からやるのではなく、会社から緑の罫線の用紙を配られ、必要事項を記入して該当部署に返却する)、それにお子さんの事を記入し忘れると、普段の給与には反映されないかもしれないです。

yukisg
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 >扶養親族が増える=扶養控除額が増える=所得税が下がる=手取りが増える そうですよね!私も税金に素人ながら多分そうなるんじゃないかと思っていたのです。夫に子供ができたら家族手当をもらえるかどうかは、以前社長さんに聞いてもらったんですけど、それはないといわれまして、それでも、税金が下がって手取りは増えると思い、少し楽しみにしていたんですよ^_^; >あと、ご主人を疑うわけではないんですが、扶養家族等の申告書を会社に提出していると思うんですが(自分からやるのではなく、会社から緑の罫線の用紙を配られ、必要事項を記入して該当部署に返却する)、それにお子さんの事を記入し忘れると、普段の給与には反映されないかもしれないです。 多分、夫が忘れているのではなく、社長さんが忘れているかもしくはご存知ないのかもしれません。 夫が転職してから、すぐ事務の方が辞められて、給与事務も社長さんがされるようになったらしいので。 おかげさまで、夫から社長さんに確認してもらう勇気がでました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 結論からいうと、補足に書かれたとおりです。 気をつけることは、年末調整の時に提出する「扶養控除等申告書」に、扶養家族としてお子さんの名前を忘れずに書くことです。 これに書いて有れば、税理士が適正な処理をしてくれます。

yukisg
質問者

お礼

すっきりしました。 これで、夫に社長さんに確認するようにいえます。 不確かな状態で、夫に頼んで間違っていると夫も恥ずかしい思いをすると思っていたのです。たたでさえ、お金のことは言い出しにくいですから。 ありがとうございました。

  • HAL007
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回答No.4

>>夫の手取額は子供が増えても今年も去年と変っていないので、 手取額では、他の控除や残業手当など、変動要素がありますから給与明細の 所得税の欄を見て下さい。収入が変わらず税額も変わっていない のなら、質問にある社長さんが間違っている可能性が有ると思います。 >>去年の分は年末調整で戻ってきているけれども、今年の分は控除されていない。 昨年の十月生まれなら遅くても1月の給料から税金が低くなっていないと 可笑しいです。

yukisg
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます。 夫の会社はかなりアバウトで、変動要素はまったくありません。多分、社長さんが面倒臭いのでしょう。今の会社に夫が転職して二年になりますが、給与明細はずっと同じです(笑) そして手取額もまったく同じ。 おまけに直接現場に行き、直帰なので給与明細も、社長にあったときにまとめてもらうという感じなのです。それも、催促してようやく「あーそうだったね~」って感じなのです^_^; 夫は別に構わないようですが、私は以前勤めていた会社では、きちんとされていたので気になるのです。 どうやら、社長さんが間違えてらっしゃるのが濃厚になってきました。夫から聞いてもらいます。 また、今年4月から税制が変ったこともついでに確認してもらいます。 どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

年の途中で扶養家族が増えると、その年の扶養控除が増えます。 昨年の10月に子供が生まれて、会社への手続きが早ければ、昨年の10月か11月の給料から、扶養家族が増えた分だけ源泉税が減っています。 その上で、1月から10月まで、余分に源泉徴収されていた分は、年末調整で戻ってきます。 今年の分については、1月から扶養家族が1名増えて、源泉税が引かれているはずです。 昨年の9月以降の源泉税が変わっていなければ、間違えている可能性がありますから、社長に聞いてみましょう。 なお、間違えていても、年末調整の時に正しい税額で処理がされますから、実質的な損は有りません。

yukisg
質問者

補足

私は次のように理解すればいいのでしょうか? 夫の手取額は子供が増えても今年も去年と変っていないので、去年の分は年末調整で戻ってきているけれども、今年の分は控除されていない。 しかし、今年の年末調整で今年の控除分も戻ってくるはずだから、実質的な損はない。 つまり、今年の分は、毎月控除されるか、年末に一遍に控除されるかの違いである、ということなのでしょうか?

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.2

うちの会社の経理の人は結構細かく適用しているようですけどね。 10月に生まれたら、11月には控除されます。 最終的には年収に対していくらという控除の仕方になりますから、 控除されていなかった1月~10月分相当額が年末調整で戻ってきます。 翌年の給料は、もちろん1月から控除されています。 間違えているということはありうると思いますが、仮に間違えていたと しても年末調整で清算されるはずです。

yukisg
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫から社長さんに確認してもらいます。年末にまとめてもらえるのも悪くないですけど、やっぱり毎月欲しいかも...。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>もし、手取りの給与の額が変るとしたら、今年の1月分の給与からでしょうか 12月の給料かボーナスで年末調整をするところが多いと思います。 詳しくは15年度の給与所得の源泉徴収票(はがきの大きさ)にある扶養家族の数や 一昨年の源泉徴収票を見比べ見るのが早いと思います。