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扶養と税金について教えてください。
7年前に離婚し、現在16歳と14歳の子供と同居しています。 親権は私にあります。 現在子供2人は元夫の社会保険の被扶養者になっています。 この健康保険上の被扶養者と、税金等の扶養者とは違うのでしょうか? というのは、息子の私立高校の授業料等の一部控除は子供を扶養に入れていないとできない。と言われました。元夫に子供を扶養に入れたい旨話すと、健康保険も変更することになると言われました。 今まで年末調整の扶養控除は元夫がしていて、私は基礎控除等の基本的なもので申請していました。(ここへきて特別寡婦控除というものがあるのを知りました・・・。) 先日、雇用主に私の健康保険に子供の扶養手続きの仕方を尋ねたところ「なんで給料が少なくなるようなことわざわざするの?」と首を傾げられてしまいました。 健康保険の扶養はそのままで、税金等の扶養者にはできないのでしょうか? ご教示いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
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- hata79
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NO5です。 寡夫控除→寡婦控除です。 字が違ってました。
- hata79
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今まで年末調整の扶養控除は元夫がしていて」 ズバリ!夫がインチキしてます。 あなたが知識が薄いことを良いことに、やり放題ですね。 元夫は勤務先に離婚してることを告げてないのでしょう。 ですから、元妻が税金の扶養控除手続きや、健康保険上の手続きをすることで「悪事がばれる」ので、ウダウダ貴方を騙そうとしてます。 そこに、貴方の雇用主の「子供も扶養手続きをすると給料が安くなる」という大嘘があるために、まるっきり「なにがなんだかわからない」状態になられてます。 1 税金上の話 貴方は寡夫控除を受けられます。 貴方はこのうち一人を控除対象扶養親族にできます。 2 健康保険の話 元夫の被扶養者に子がなってること自体が「インチキ」です。 おそらく子を被扶養者にしても保険料は増えないので、こうすることで会社から扶養手当でも貰ってるのでしょう。 セコイ男といえます。 貴方の勤務先に「寡夫控除を受けます」「子を控除対象扶養親族にします」と告げて手続をしましょう。 又、違う話として「子を健康保険上の被扶養者にしたい」と申し出ましょう。 二つの話は同じようで、実はまったく別の話です。
- ma-fuji
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>この健康保険上の被扶養者と、税金等の扶養者とは違うのでしょうか? 違います。 健康保険は健康保険の事務局、税金は税務署が管轄です。 >今まで年末調整の扶養控除は元夫がしていて、私は基礎控除等の基本的なもので申請していました。(ここへきて特別寡婦控除というものがあるのを知りました・・・。) 税金上の扶養は、父でも母でもどちらでも可能です。 でも、離婚して貴方が子と同居し働いているなら、母親である貴方が控除を受けるべきでしょう。 なぜ、元夫が扶養控除を受けているのか不思議です。 私は、母子家庭の人たくさん見てますが、貴方のようなケースは見たことありません。 それは、養育費をもらっていたとしてもです。 子を扶養にすれば、寡婦控除と扶養控除を受けられ、税金(所得税と住民税)がかなり安くなります。 なお、住民税は年収2044000円未満なら全くかかなくなります。 >雇用主に私の健康保険に子供の扶養手続きの仕方を尋ねたところ「なんで給料が少なくなるようなことわざわざするの?」と首を傾げられてしまいました。 意味不明ですね。 子を健康保険の扶養に入れても保険料が増えることはありませんし、通常、給料が増えること(扶養手当がもらえる)はあっても給料が少なくなることなどありません。 >健康保険の扶養はそのままで、税金等の扶養者にはできないのでしょうか? できます。 前に書いたとおりです。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 でも、税金上も健康保険も貴方の扶養にするのが本来です。 元夫に両方の扶養をはずしてもらい、自分の扶養に入れることをおすすめします。
長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険の扶養はそのままで、税金等の扶養者にはできないのでしょうか? 問題なくできます。 「健康保険」と「税金」は制度そのものが違いますので「扶養する・される」ことによる優遇策の要件(必要な条件)はまったく別です。 「健康保険」と「税金」、それぞれの優遇策の概要は以下のようになります。 -------------- ・「【健康保険の】扶養されることによる優遇策」=「被扶養者(の制度)」→「被扶養者は保険料の負担なく健康保険(証)が使える(被保険者の保険料にも影響なし)。」→(優遇を受けるには)被保険者が保険者(保険の運営者)に申請→保険者が審査・認定し、被扶養者用の保険証を発行 ※【国民】健康保険にはない制度です。 ・「【税金の】扶養することによる優遇策」=「扶養控除(所得控除の一つ」→(優遇を受けるには)納税者が「勤務先に控除の申告書を提出」、または「所得税の確定申告時に申告」→「所得税」「住民税」の算定時に控除額が「所得金額」から差し引かれる(結果として税金が安くなる) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ---------------- (参考) >この健康保険上の被扶養者と、税金等の扶養者とは違うのでしょうか? 上記の通りまったく違います。 ○健康保険上の被扶養者 健康保険上の「被扶養者(に対する優遇)」は「健康保険法」を根拠とした制度です。「子」が「被扶養者」であることを示しているのが以下の抜粋の部分です。(離婚しても「子」は「子」です。) 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html (定義)第三条 7 …「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… 一 被保険者の…、子、…であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 法律で定められていますのでどの保険者(保険の運営者)も「子」は「被扶養者」としますが、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という部分については「どのような場合が『主としてなのか?』」の解釈は保険者によって違うことになります。 健康保険の「保険者」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外にも多数の「健康保険組合」があるので、もともとはその解釈(認定の基準)はバラバラだったのですが、厚生省(現厚労省)が通達を出して以降は「ほぼ」統一されました。 しかし、通達も「大枠」を示しただけなので、今でも保険者間の認定要件には少しずつ違いがあります。また、微妙な判断は保険者の「裁量」にまかされています。 『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号)』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ○税金等の扶養者(正しくは税金の扶養親族) 税金の制度では(健康保険とは関係なく)独自に「扶養する・されている」基準を定めています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「子」は「配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族」ですから「父母ともに」条件に当てはまります。 税金の制度で一番のポイントは「扶養されている者」の「年間の合計所得金額」です。「38万円以下」であれば「扶養されている親族(扶養親族)」ですが、「38万円」を超えると【税制上は】「扶養されていない」とみなされることになります。 ちなみに、「扶養親族かどうか?」と「控除の対象かどうか?」は別の話で、「扶養親族」であっても「12/31現在で16歳未満」の場合は「扶養控除」の対象者ではありません。 「扶養控除」の申告は会社員など「給与所得者」であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出するだけで適用されます。(毎月の源泉所得税が安くなります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※16歳未満の「扶養控除」は廃止されましたが、住民税の「非課税限度額」の判定などに影響するので別途「16歳未満の扶養親族」の記入欄が設けられました。 「所得の見積額」が自己申告で「証明書が不要」なのは、所得税は「自己申告」による「申告納税制度」が原則なので、「扶養する者」も「扶養される者」も「所得があればきちんと申告する」というのが建前(前提)になっているからです。(給与所得者の「源泉徴収と年末調整」の制度が例外として併用されています。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 これを「申告納税制度」といいます。 >…息子の私立高校の授業料等の一部控除は子供を扶養に入れていないとできない。と言われました。 「扶養しているか・扶養されているか」という家庭の内情はなかなか第三者には分かいにくいので、「税金の控除の申告状況」を判断基準にする機関・制度・団体などは多いです。 本当にその申告が正しいかどうかは、「所得税」については税務署、「住民税」については市町村がチェックすべきものなので、信頼度の高い情報だからです。 「子供を扶養に入れていないとできない」というのが「税金の扶養親族の該当者がいるだけではなく、『申告』【も】していないとできない」という意味ならばISEYA1972さんが「控除の申告」をしなければならないということです。(おそらく市町村発行の「課税(所得)証明書」などで確認するのでしょう。) ちなみに、会社が社員に支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの賃金」についても、「税金の控除対象配偶者、または扶養親族であること」というような条件にしている会社も多いです。ほとんどの会社員は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する義務があるので、会社としてはチェックが非常に楽になります。 >元夫に子供を扶養に入れたい旨話すと、健康保険も変更することになると言われました。 これは制度上は無関係ですから、一般的には間違っています。 しかし、保険者が(「会社が」ではありません。)「『税金の扶養親族の申告』をしていない場合は『健康保険の被扶養者』にも認定しない」というような規定を定めていないとも言い切れないので第三者が「断言」することはできません。(なお、少なくとも「協会けんぽ」にそのような規定はありません。) >今まで年末調整の扶養控除は元夫がしていて、私は基礎控除等の基本的なもので申請していました。(ここへきて特別寡婦控除というものがあるのを知りました・・・。) 前述の通り、重複しなければ父母どちらが申告しても良いものです。 >先日、雇用主に私の健康保険に子供の扶養手続きの仕方を尋ねたところ「なんで給料が少なくなるようなことわざわざするの?」と首を傾げられてしまいました。 これは今ひとつ趣旨がわかりまかねます。 なぜ、「健康保険の被扶養者の手続きが給与に影響するのか?」について、雇用主のより具体的な情報がないと何とも申し上げようがありません。 ちなみに、雇用主(事業主)・会社の担当者などは「健康保険」の手続きに関しては「保険者の指示通り申請手続きをするだけ」という場合も多いので、「誤解したままの情報」を回答をすることも少なくありません。(ISEYA1972さんの雇用主がそうだということではありません。) ※「寡婦控除」など補足したいことがまだありますが、字数制限がありますのでとりあえずここまでといたします。不明な点がありましたら補足してください。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ycan
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健康保険と税の扶養とは別物です。 確かに健康保険と税の扶養とは一体的に扱っている場合がほとんどでしょうが、健康保険はその保険組合が扶養者として認めればよいのです。あなたの夫だった人の会社は、ずいぶんおおらかに扱ってくれていますね。保険組合の負担になるため、家族以外の被扶養者の増加はいやがる場合が多いですが、婚姻関係がなくなっても面倒をみてくれていますね。 一般的に税は子供を養育している者が控除できるでしょう。母子家庭ならば母親になると思います。両親双方から税の控除を申請することはできないので、どちらかになると思います。 もしかしたら夫だった人は離婚したことを、会社、健康保険組合に話していないのではないですか。または多額の仕送りをしているので自分の扶養としているのではないですか。それならば納得いきます。 夫だった人に、健康保険、税で、なぜお子さんが夫だった人の扶養となっているのか聞かれたらどうですか。
〉先日、雇用主に私の健康保険に子供の扶養手続きの仕方を尋ねたところ「なんで給料が少なくなるようなことわざわざするの?」 健康保険に扶養者が何人いても保険料が変わるものではありませんそれが扶養するということです、なので給料が少なくなるようなことはありません、その雇用主の言っていることは間違っています。