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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整 夫より収入が少ない妻が、3人の内1人子供を妻の扶養に入れられる?その場合、妻は夫の扶養に入れない?)
年末調整 夫より収入が少ない妻が、3人の内1人子供を妻の扶養に入れられる?その場合、妻は夫の扶養に入れない?
このQ&Aのポイント
- 年末調整の質問です。夫の収入が国民年金の全額免除を受けられるくらいで、妻のパート収入が110万です。子供は高校生1人と小学生2人です。妻は夫の特別配偶者控除にし、子供3人も夫の扶養親族にすればややこしくないですが、妻に市民税がかかるため、1人の子供を妻の扶養に入れたいです。
- 収入差があっても扶養のつけかえはしてもいいのでしょうか?子供を妻の扶養に入れると、夫の妻と子供1人の扶養がはずれて、子供2人しか扶養に入れられなくなりますか?
- このままだと妻に市民税がかかってくるため、収入差がある場合でも扶養のつけかえは可能です。ただし、子供を妻の扶養に入れると、夫の妻と子供1人の扶養がはずれて、子供2人しか扶養に入れなくなります。このため、損する可能性があるので、よく考えて決める必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>収入差があっても扶養のつけかえはしてもいいのでしょうか? それは可能ですね。 >このままだと妻に市民税がかかってきます。 そこで、3人の子供(1人は18歳)のうち、1人を扶養に入れたら市民税が発生しないと思うのですが… 住民税だけでなく所得税もだと思いますが。 >子供を妻の扶養に入れたら、夫は妻と子供1人の扶養がはずれて 子供2人しか扶養に入れらなくなりますか? そうではなく妻は子供ひとりを扶養控除。 夫は妻を配偶者特別控除、子供二人を扶養控除となります。 >そうした方がかえって損ですか? 損か得かは判りません。 一番良いのは子供3人共に夫の控除にすること、妻の所得税や住民税の減額より夫の控除に依る減額のほうが大きいですから。 ただその控除が引ききれずに余るようであれば、妻のほうに廻せば得になるということはあるかもしれません。 ですがその控除が引ききれるのか引ききれないのかは夫の所得の金額によります。 ですが >夫は収入が国民年金の全額免除を受けられるくらいの収入(自営業) これでは162万以下であるということが判るだけで、あまりにも幅が広すぎます。 もう少し具体的な金額を書かなければ無理でしょう。
お礼
全ての疑問に一つ一つ丁寧に答えてくださりありがとうございます。 私からは旦那さんの収入を聞けないので、 『そうした方法もあるけれど、旦那さんの収入と照らし合わせて よく調べて年末調整をして下さい』と言いました。 この知識はまた他の人にも役に立つと思います。 感謝します。