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夫の扶養を抜けて働く障害者(妻)の手続きと影響について
- 夫の扶養を抜けて働く障害者(妻)の手続きと影響について詳しく教えてください。障害年金を受給している障害者がパートで稼いでいたが、法改正により所得が扶養を超えてしまったため、扶養家族から外れることになった。これからの手続きや影響を教えてほしい。
- 障害者(妻)が夫の扶養を抜けて働く場合、どのような手続きが必要ですか?障害年金を受給しているが、パートの収入により所得が扶養を超えたため、扶養家族から外れることになった。国民健康保険と国民年金に加入するだけで良いのか、他に何か手続きが必要なのか知りたい。
- 障害者(妻)が夫の扶養を抜けて働く際の手続きと影響について詳しく教えてください。パートでの収入が扶養を超えたため、扶養家族から外れることになったが、どのような手続きが必要なのかわからない。国民健康保険と国民年金に加入するだけで良いのか、労働条件や社会保険についても教えてほしい。
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>教えていただきたいのは、夫の扶養を抜けて働く… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金での扶養は外れませんと… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >扶養家族としての所得を20万ちょっとオーバーしており、主人の扶養から外れることに… それで具体的にいくらの所得があったのですか。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年障害年金と自分の稼ぎを合わせると… 障害年金は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の算定に関係しません。 無視して良いです。 >社会保険での扶養を外れてくださいとのことでしたが、これから私はどのような… 2. 社保の話なら、まずは夫が夫の会社 (健保組合) で手続を取ることが先決です。 その後、資格を喪失したことを証する書類が届いたら、あなた自身がそれを持って市役所に行き、 >国民健康保険と国民年金に入る… となります。 >本当ならパートも扶養内におさめていたほうがいいんでしょうか… だから何の扶養の話? >私のような障害者は夫の扶養から外れて働くと損なんでしょうか… 少なくとも 1.税法に関しては、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中から、少しだけ税金として目減りするだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 健康の許す限り、稼げるだけ稼ぐのが家計を豊かにするこつです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>障害者の社会保険上の所得の上限は180万円以内におさめるんですよね… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社 (健保組合) にお問い合わせください。 あなたの会社ではありませんよ。 >去年の私は、パート代80万と障害年金120万合わせて200万円程ありました。 この場合は、私は配偶者控除になりますか… 給与収入 80万を「所得」に換算すると 15万なので、夫は配偶者控除が取れます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それで、それが去年の話なら、夫の去年の源泉徴収票に、 「控除配偶者の有無等」→「有」欄にチェックマークが入っているでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf もし、この欄が空欄になっているなら、配偶者控除が付いていませんので、夫が今から去年分の確定申告をすれば良いです。 >この二点で他はないと思っていていいでしょうか… 税金以外は個々の会社によって違いますので、夫の会社にご確認ください。 >国民年金と国民健康保険を払いながらになるので… だから、少なくともその分以上には稼がないと損をします。 国民年金は年額約 18万で全国共通。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 国保は自治体によって大幅に異なりますが、前年に 15万の「所得」しかなかったのなら、10万も 20万にもなることはないでしょう。 その市での最低額で済むと思いますが、いずれにしても、国保はお住まいの地の市役所に聞かない限り、他人は何ともいえません。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 よくわかりました。 手続きを1つづつこなしてやってみます。 不安だった気持ちも前向きになりました。 本当にありがとうございました。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 すみません。抜けているところがたくさんありました。 もう少しわからないところがあるので教えてください。 税金は夫婦間では「配偶者控除」か「配偶者特別控除」なんですね。 >扶養家族としての所得を20万ちょっとオーバーしており、主人の扶養から外れることに… >それで具体的にいくらの所得があったのですか。 障害者の社会保険上の所得の上限は180万円以内におさめるんですよね。 去年の私は、パート代80万と障害年金120万合わせて200万円程ありました。 この場合は、私は配偶者控除になりますか? >社会保険での扶養を外れてくださいとのことでしたが、これから私はどのような… 2. 社保の話なら、まずは夫が夫の会社 (健保組合) で手続を取ることが先決です。 その後、資格を喪失したことを証する書類が届いたら、あなた自身がそれを持って市役所に行き、 >国民健康保険と国民年金に入る… となります。 この二点で他はないと思っていていいでしょうか? >本当ならパートも扶養内におさめていたほうがいいんでしょうか… >だから何の扶養の話? 社会保険の扶養です。 このまま私が働いて、家計を苦しめることのなるのではないかと不安で。 国民年金と国民健康保険を払いながらになるので。 >私のような障害者は夫の扶養から外れて働くと損なんでしょうか… >少なくとも 1.税法に関しては、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中から、少しだけ税金として目減りするだけです。 では、夫の扶養から社会保険だけ抜けて、国民健康保険と国民年金を払っていけば、今まで通り働いていていいんでしょうか? 特に仕事の制限はしなくても。 何度も申し訳ありません。