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妻が扶養から抜けた後の夫の税金について

年収630万ほどの夫の扶養から抜けた場合、税金額はどのくらいアップするものですか? ざっとでいいので教えてください。

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  • ma-fuji
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回答No.1

税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >年収630万ほどの夫の扶養から抜けた場合、税金額はどのくらいアップするものですか? 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられないとして、他の扶養親族がいない場合 所得税 380000円×20%(税率)=76000円 住民税 330000円×10%(税率)=33000円 計109000円 です。 なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 また、扶養親族がいれば、所得税の税率は10%だと思われますので、 所得税 380000円×10%(税率)=38000円 です。

rubi11
質問者

お礼

大変分かりやすくありがとうございます! 最後に教えてください つまり、家の場合、子供が二人(13歳と10歳)おりますので、子供たちは夫の扶養に 入れたままにしておけば、38000円ほどアップすると考えればいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

所得税の配偶者控除額は38万円。 住民税の配偶者控除額は33万円。 所得税額が20%(だと思われます)ので38,000円×20%で、76,000円。 住民税が10%なので33,000円。 それぞれ増加します。 合計して、109、000円。 って感じです。

rubi11
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございました! 扶養から抜けるのは私のみで、 扶養親族(子供二人)を記載するのを忘れておりました(><)

  • p-p
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回答No.2

配偶者控除は38万円です 収入から38万+ほかの控除を引いたものに課税されます 年収630万なら 所得税はおそらく20%でしょうから(控除されるものがたくさんあって 課税対象が330万未満になれば10%) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 38万 x 20% =7.6万 住民税は200~700万の収入なら10%なので 38万 x 10%= 3.8万 合計 11.4万円 年間に違うことになりますが 住宅ローン控除、医療控除などで現在引ききれていない 控除があればこの7.6万から還付されるので かならず7.6万+3.8万になるとは限りません 

rubi11
質問者

お礼

大変、わかりやすくありがとうございました! 扶養親族(子供二人)を記載するのを忘れてました。 扶養親族が他にいるのといないのとでは、やはり変わりますかね???