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遺言について
いまのところ相続税が発生するほどの財産を 父はもっていませんが、将来相続税の控除額が減らされることも想定しての質問です。 相続人ではない人 父から、孫への遺贈を遺言書で記載する場合 相続税という観点では評価や控除額に違いがあるのでしょうか?
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財産評価には影響はありません。 相続税額の2割加算がされます。 下記サイト(国税庁HP)より http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 4各人の納付税額の計算 「財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。」
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- hata79
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回答No.4
「相続税が発生しない場合、 2割加算も無いということ」に。 100×0,2=20 0×0,2=0 ゼロに幾らかけてもゼロです。 2割加算という制度が不摘要になるわけではないです。
- ma-fuji
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回答No.3
孫を養子にすれば、相続人になれその分控除額も増えます。 ただし、相続税逃れのための養子縁組だと考えられる場合は認められませんし、養子の数にも制限があります。
- mukaiyama
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回答No.1
>相続税という観点では評価や控除額に違いがあるのでしょうか… 被遺贈者が何人いようと、相続税は法定相続人数で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 孫に限らず、赤の他人に金を配れば相続税が免れるほど、法は甘くありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
つまり、相続税が発生しない場合、 2割加算も無いということでしょうか?