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法定相続人以外への遺贈について

法定相続人以外への遺贈についてお尋ねいたします。 私の義母が、所有する財産は全て孫に遺贈することを希望しています。 義母の法定相続人は、配偶者と長男・長女です。 孫(長女の長男)にのみ、財産を遺したいとのこと。 資産は不動産と預金、合わせて3000万程度です。 この場合、孫は贈与税を納める必要があるのでしょうか。 それとも、遺贈だと相続税の対象になり、対象額未満であるから、相続税を納める必要もなく、これと言った税の心配は要らないのでしょうか。 ご存知の方、どうぞ教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>遺贈だと相続税の対象になり、対象額未満であるから、相続税を納める必要もなく、これと言った税の心配は要らないのでしょうか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >資産は不動産と預金… 孫がその不動産をそのまま持ち続けるかぎり、固定資産税以外の税金は確かに関係ありませんが、売却すれば譲渡所得となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

D-C-T
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

質問に対する回答は、1番目の回答者さんのとおりです。 蛇足です。 配偶者と長男・長女には遺留分があります。遺言書で全ての財産を孫に相続させる、と書いてあっても、本人が望めば、配偶者は1/4、長男長女はそれぞれ1/8、遺産をもらえる権利があります。

D-C-T
質問者

お礼

有難うございます。 義母の財産の分配について、異論があるのは長男(私の夫)のみです。 彼が遺留分を主張したら、きっと大騒ぎになり、義姉や義父とこの先絶縁することになるかもしれません。 義母の財産は3000万ぐらいと書きましたが、実際にはもっとあるかもしれません。 夫も、親族で揉めたくないと考えているので、義母の考えを飲むしかないと半ば諦めています。 世の中には、親の葬式代まで出さなくてはならない人もいるので、とりあえず我が家には、親の葬式代の心配はないだけでも、有難いと考えたいところです。 すいません。 余談でした。 有難うございました。