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遺言書の解釈
前提:財産・・・土地、預貯金、上場株式 役員・・・10人 財産の遺贈において、遺言書で「遺贈者は相続開始時の取締役に一切の財産を均等に遺贈する」とあった場合、法律上の解釈として、それぞれの財産を10分割させるということですか? それとも遺贈財産の合計額で10分割させるということですか? 詳しい方お願いします。 (もし土地を10分割するとしたらいろいろ問題が・・・。)
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価値を金額に換算して分配でしょうね 土地だけが飛び抜けていれば土地を相続した人は他の人に金銭などで補填すれば良いでしょう 土地の価値が低ければ土地+他の遺産で構わないでしょう ただ、法定相続人が居られれば「一切」と書いても制限は有りますね 土地は共有すれば後々面倒なだけでしょう
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- pikute
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回答No.1
この遺言書はどういった形の物ですか、公正遺言等の法的な手続きをとっていない、遺言書であれば家庭裁判所にて遺言書として手続きする義務があり、それを行った上で法律的な解釈を行っていきます