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遺言の実行
遺言により不動産を取得しました。 不動産以外に財産はなく、他は死亡保険金で受け取りも終了しました。 相続税の対象でもなく、ここまでは難なく進めてこれたのですが、残す問題は一つ・・・。 遺言の中で叔母に500万円遺贈するとあるのですが、相続発生時に現預金はほとんど残って おらず、これを実行するには私の受け取った死亡保険金を充てるしかない状態です。 この遺言の内容が有効無効はさておき、遺志を実行するため500万円を叔母に渡したいので すが、この場合は私から叔母への贈与になってしまうのでしょうか? それとも遺贈として取り扱ってもらえるものなのでしょうか?
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>他は死亡保険金で受け取りも終了しました… 保険金は故人のものではなく、証書で指定された受取人のものです。 >これを実行するには私の受け取った死亡保険金を充てるしかない… あなたが受取人だったのなら、あなた固有の財産であり、それを叔母に渡せば当然贈与が成立します。 >遺言の中で叔母に500万円遺贈するとあるのですが… その遺言書はいつ書かれたのですか。 書いた当時は 500万のお金があったけど、その後亡くなるまでの間に使ってしまったとかではないですか。 不動産を現金に換えて叔母に渡しなさいとまでは書いてないのでしょう。 無い袖は振れぬ、そもそもその遺言書の妥当性から考えてみるべきではないでしょうか。
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この500万円が、現金による500万円だとしたら、そもそも不動産以外に財産がない (つまり現金もない) のですから、被相続人が所有していないものに関する記述となり、遺言のこの部分は無効ではないかと思います。つまり、贈与となる可能性が高いです。 一方、全財産のうち500万円分を指しているのだとしたら、現金で500万円渡してもよいでしょうし、質問者さんが相続した不動産のうち500万円分を叔母の名義として登記すればよいと思います。 …などと書きましたが、私は法律職ではない素人ですので、街の行政書士にでも相談してみるといいと思います。
お礼
そうですね。 遺言のこの部分については、無効とも考えられますが生活に困っているわけでもないので贈与になることも見越して渡したいと思います。 回答頂いてありがとうございました。
- 777oichan
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遺言に書かれている様に叔母様にお渡しするのが、遺言を書かれた方の意思、思いを尊重する事になるのではないでしょうか。不動産や預貯金、保険金を合算すれば其の金額は捻出できます。相続と見做されるので贈与にはなりません。
お礼
相続と見做されるとありがたいのですが、預貯金はほとんどなく叔母となれば相続人でもないので代償分割というのも難しそうなので、難しいことを考えず行ってみようと思います。 回答頂いてありがとうございました。
お礼
すぐに回答頂きありがとうございます。 いろいろ考えましたが贈与を前提に考えたいと思います。 結局税務署にも聞いてみたのですが、私の聞き方が悪いせいか贈与になると言われたり、ならないと言われたりよく分かりませんでした。 (質問の仕方が悪かったかなぁと思い再度質問しての結果ですが、もう何が何だかよく分からなくなりましたw) あまり考えず、ありのままで行きたいと思います。