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遺言書による相続について
- 遺言書による相続について詳しく教えてください。
- 公正証書遺言書を亡き父が残し、配偶者の母と子供2人で話し合っています。
- 遺言書には法定相続配当分と関係なく、現在の住居とは全く違う場所の遺贈の記載があります。相続放棄を悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
1番目の回答者です。 「父が亡くなり、公正証書遺言に、母と弟と質問者さんがそれぞれ不動産を相続することが記載されている。しかし母と弟が質問者さんの相続すべき土地を自分たちの物にし売り払おうと考えている。」 状況的には上記と考えればよろしいでしょうか。 >こういう場合も 遺留分の侵害 遺留分の滅滅請求にあたるのでしょうか。よろしければ詳しく教えてください これは遺留分の侵害ではなく、質問者さんが法的に有する相続に関する権利の侵害です。遺言書指定の通りに自分が相続したいと考えるなら、法律の専門家(弁護士あるいは司法書士)に相談されることをお勧めします。 注: 遺言書に子の遺産は0(すなわち、遺産はやらん)と書かれていても、法定相続人の子供は遺留分として本来相続できる遺産の半分をもらえる権利があります。(すなわち遺言書に書かれてなくても相続できる権利が遺留分と考えてください。) 今回の質問者さんの場合、遺言書に相続すべき土地が明記されているようですから、堂々とその権利を主張できます。 蛇足の付け足しです。 公正証書遺言によらず遺産分割をするなら、遺産分割協議書の作成が必要になります。これには質問者さんの実印による押印が必要です。納得がいかない話及び書面については一切判を押さない方がいいでしょう。
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- misawajp
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もう少し他人に理解できるような表現ができないと、調停や裁判になっても質問者の主張は理解されませんよ 公正証書の遺言がある限り、それに従わざるを得ません、唯一できるのは、遺言に従って分割した場合には質問者の遺留分を侵害している場合だけです、遺留分が侵害される場合には、遺留分だけは請求できる権利があります。その遺留分をどのような方法で確保するかは相続人の協議です 遺言書に記載されていない財産は相続人の協議で決めます また遺留分は、相続対象の全財産に対する割合です 書かれていることに大胆な推測を加えると(そうせざるを得ないくらいくらい、書かれていることは不明確不十分、情緒的) 質問者へは遺留分以上の相続財産があるように思えます なお、相続人へは遺贈はありません、全て相続です
お礼
この度は早々のご回答有り難うございました。私の質問内容が適切にされていなく済みません。新しく建設した住宅 住居新築にあたって購入した土地は弟名義になっており その新居に亡き父と母も同居したという事 私は結婚し別世帯です。 母と弟は最初から私が相続できるはずの遺言書指定の別の土地(売却金額をローンの返済にする)を勝手に計画し利用しようとしているようにしか思えないです。 もちろん遺言書には母、弟にもそれぞれ他の指定相続の土地が記載されています。 こういう場合も 遺留分の侵害 遺留分の滅滅請求にあたるのでしょうか。よろしければ詳しく教えてください。
- gookaiin
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(すみません。質問内容がいまいちよくわからないところがありますが・・・) 公正証書遺言があるなら、通常はその遺言書によって遺産分割がされます。 遺言書がない場合、父が亡くなり法定相続人が母と子2人ならば、子1人は遺産の1/4を相続する権利があります。遺言書に子1人の遺産は0(すなわち遺産はやらん)と書かれていても、遺留分として1/8の権利があります。 質問を読む限り、質問者さんには遺言書でそれなりの財産(不動産?)がのこされているように思えます。質問者さんがその権利を主張すれば、質問者さんの物になるでしょう。なお相続放棄をすれば、自分の権利の主張はできなくなります。
お礼
ご親切に有り難うございました。凄くわかりやすい文面で有り難く思っています。 一度専門家の方に相談してみます。