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相続時に遺言書を書いて特定の資産と債務を弟に遺贈したい
相続時に遺言書を書いて特定の資産と債務を弟に遺贈したい のですが、その可否を教えてください。 相続人:妻、娘 遺贈人:弟 遺贈財産:父がなくなったときに相続した不動産1物件(母と共有所有、父の相続時相続税の 延納をしており、その担保物件で他の担保物件はない。) 相続税延納額の残余分(国税への借金、滞納なし、延納期間20年の13年を経過) 遺贈する財産以外の一切の財産:妻と娘に相続 遺留分との関連:遺贈する財産は遺産総額の1/4程度 です。すいませんが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご相談の内容を実現するとすれば、負担付遺贈という形が考えられます。すなわち、弟は相続税及び利子税に相当する額の金員を妻、娘に支払うという負担を付けて、弟に当該不動産を遺贈するという内容です。 ただし、財務省が抵当権を付けている不動産を遺贈をすることが、延納の条件に違反しないのか、弟から妻、娘への金員の支払について何らかの課税の問題(例えば、贈与税)が生じないのかについて、税務署又は税理士に相談された方がよいと思います。
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- toratanuki
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担保物件を弟に遺贈することはできるが、債務者は、あくまで、子と妻です。
お礼
回答1での追加質問に対するご回答ありがとう御座います。一般的な考えがよくわかりました。 ご回答を参考にさせて頂き、最適な方法を検討し、決めたいと思います。
- poolisher
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債務の遺言は債権者には無効です。あなたの滞納税は遺言に拘わらず(相続放棄しない限り)法定相続人に法定相続分通り相続されます。 結局は対象の不動産を換価して精算するしかないと思います。
お礼
早速の非常に明確なご回答ありがとう御座いました。よくわかりました。 区分所有であとあと変なことにならないようにしようと(処分できそうにない土地なので)思ったのですが、妙法はないようですね。
補足
すいません。多分だめでしょうが念のための確認させてください。 債権は法定相続人に相続させ、父がなくなったときに相続した不動産1物件(延納相続税の担保物件)のみを弟に遺贈することは可能でしょうか?
お礼
ありがとう御座いました。実質的な希望に沿うような方法、すなわち、負担付遺贈と言う形があるんですね。非常に参考になりました。 なお、税務署に訊いた限りでは、 (1)財務省が抵当権を付けている不動産を遺贈をすることが、延納の条件に違反しないのか 違反しない。(一般的な抵当権と同様のようです。) (2)弟から妻、娘への金員の支払について何らかの課税の問題(例えば、贈与税)が生じないのか、 一般的には生じないだろう。しかし、正確には個別の遺言書の内容をもって判断したいので、 税務署に個別に相談に来てほしい。 (質問は一般的だと思うのですが、上手くにげられたような?) だそうです。 本当にありがとう御座いました。助かりました。