- ベストアンサー
遺言執行者の権限と不動産登記
相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、 1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う 2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う でよいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.2
相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、 1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う 2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う でよいですか?
補足
原因が「相続」になる場合には、相続人から単独申請で、「遺贈」になる場合には、遺言執行者と受遺者の共同申請となる。でよいですか?