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遺言と遺贈の単独行為について
- 遺言とは、遺産の譲与を行う手段であり、遺贈とは遺言の一手法です。
- 遺言による財産処分には相続分の指定、分割方法の指定、遺贈が含まれています。
- 遺言や遺贈は、相手の意思表示だけで法律効果が発生し、それぞれ単独行為と呼ばれています。
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あなたの質問はあなたなりに正解を書いてましたので投稿いたしませんでしたが、なにやら変な投稿がありましたので一言。 法律行為をいろんな角度から分析しいくつかの概念があります。 あなたの言われる単独行為はあなたの書かれているとうりで、それは契約・合同行為に見られる双方の意志表示を必要とする行為と比較することにより分かります。 まさに遺言は一人の一方的意志表示で法律効果を発生させるため単独行為です。 遺言による単独行為の事項としてあなたは3つ掲げてますが、条文もしくはコンメンタールをお読みになれば遺言事項が、認知・相続人の廃除・祭祀承継等沢山あることが分かります。 更に民法を超えて生命保険の受け取りの変更というように別の法律にも及んでます。 日本文化は和の文化ですので、ヨーロッパ民法直輸入の遺言制度は日本では余り定着しませんでした。しかし最近になり個の主張がなされるようになり、遺言はその人が生きてきた最後の意志表示として見直されつつあります。 欧米では遺言が主流なため、相続と言えばまず遺言、遺言が無い場合は遺産分割協議と規定してあり、日本の民法も直輸入したため欧米の条文の縦分け方を採用してます。 日本文化は和が中心ですので、法律行為というと双方の意志表示の合致による契約を思い出すのも無理はありません。 従って遺言のように一方的な意志表示で法律効果を出現させる単独行為がなじめないのも無理はありません。 そのような一般的通念からあなたが単独行為について理解がなかなか進まなかったと思われます。 しかし結果として正しい解釈を質問文でなされていますので、私はこれは確認なのかなと思い投稿をいたしませんでした。 詳細は日本評論社の基本法コンメンタールの相続編、遺言の条文に遺言事項ということで詳しく解説されていますので、それをご覧ください。
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- utama
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遺言そのものは「単独行為」ではないとすると,遺言は「法律行為」ではないということですか? 例えば,契約条項が100条ある契約を結ぶ行為は,100個の契約行為=法律行為があるわけではなく,社会的に見て1個の契約たる法律行為があるだけでしょう。 それと同じで,むしろ,遺言全体が法律行為であり,遺贈が,むしろ,遺言という単独行為たる法律行為の一部分と考えるべきではないでしょうか。
お礼
もし遺言が法律行為でないなら、じゃあ一体なんなんだ、事実行為とでもいうのか、ということですよね。 法律行為であることは大丈夫ですが、遺言と遺贈が同次元・同レベルの概念ではないのに、両方の語を「単独行為」と呼ぶことに頭を抱えたのだと思います。 どんなに契約条項があっても、一個の契約、一枚の契約書であり、一枚の遺言書の中でどれだけ相続分を指定しようが、どれだけ遺贈をしようが、一個の遺言には違いないですよね。 契約書が法律行為(契約)の書式化なら、遺言書も法律行為(単独行為)の書式化であり、遺贈は遺言書の構成要素としての単独行為といった感じでしょうか。 気持ち悪さがなくなった気がします。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。基礎的な法概念を間違って理解してしまうとその後の学習が身につかないという話を教師から聴いたことがあり、自分の理解の裏づけが欲しかったのです。 問題がないとのことで、安心しました。 一方的意志表示で法律効果を発生させるという理由で、確かに認知・相続人の廃除も単独行為であり、法律行為に含まれますね。盲点でした。 また回答者様のお話で、一方的な意思表示である遺言書よりも、相続人間の合意である分割協議の方が優先する意義にも気がつけたと思います。 「被相続人が相続分の指定を遺言でしても、相続人が指定と異なる協議分割をしてしまったら意味がない、被相続人の意思が尊重されないのはおかしいのでは」と思っていました。 でもその発想は欧州的であり、遺言を相続人の協議でひっくり返せる方が、むしろ相続人間の「和」を尊んでいるんだなと感じました。 コンメンタールを開くというのは日頃の学習では縁がありませんが、尻込みせず挑戦すべきなのだと思います。 どうもありがとうございました。