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収用等による立ち退き料の税金について
飲食店を営んでいる者です。(法人登録してます) 今回、店舗前の道路を拡張すると言う事で、県から立ち退きを言われ、 同敷地(土地は当店法人の持ち物です)内移転をします。 今年の9月にはお店を閉め、店舗を解体し同敷地内へ移動します。1年後の8月には営業を 開始する予定です。ですから1年間のほとんどが営業できません。 その間には、 解体費用や建築費、営業保証等が入ってきますが、その際には税金などはどのように掛かるでしょうか。また、消費税もどのように掛かるでしょうか。消費税の還付金はあるのでしょうか。 当法人の消費税届けは本則でやってます。 決算は7月です。11月には解体費用、建築費、営業保証が7割、建築時に残り3割の入金が県からある予定です。 入金先は当店の法人に入ってきます。
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収用があった場合の取り扱いは、細かな点まで回答しきれないので、補償金の特例の概要のみ説明させて頂きます。 まず、収用等により、対価補償金などを収受した場合、税務上、下記の2つの処理の選択があります。 ・代替資産の圧縮記帳 ・収用等の所得の特別控除の特例適用 (1)代替資産の圧縮記帳の特例制度(租税特別措置法 第64条、65条) 収用等によって譲渡した資産の譲渡益のうち代替え資産の取得価額相当額まで、圧縮損の計上を認める制度です。 結果として、譲渡益と相殺してその分の利益を生じさせない効果があります。 (2)収用等の所得の特別控除制度 譲渡益と1暦年5千万円のいずれか少ない金額をその事業年度の所得から控除できる制度です。 (1)と(2)は選択制ですので、どちらか一方を選ぶ必要があります。 代替資産を取得しない場合は、(2)のみの選択となります。 代替資産を取得する場合は、一般に、収用等によって譲渡した資産の譲渡益が5千万円以下の場合は、収用等の所得の特別控除制度を適用した方が有利となります。 譲渡益が、5千万円以上の場合は、圧縮記帳制度を適用した方が有利となります。 なお、上記特例の補償金についてですが、いずれも収用等の対価たる性格を有するものに限られます(対価補償金) 収益補償金、経費補償金、移転補償金、その他の対価補償金たる実質を有しない補償金については、原則として、収用等の課税の特例は適用できません。 これについて、公共事業等の施行者が発行する収用証明書等の名目が対価補償金となっていなくても、実質的に対価たる性格を有すれば収用等の課税の特例を受けられるもののあるので注意が必要です。 課税庁側と施行者側とで事前協議されていることが多いので、施行者に確認すると良いでしょう。 最後に、消費税についてですが、収用等についても、事業として対価を得て行う資産譲渡等が課税対象となります。このため、一般に所謂、対価補償金部分のみ課税対象か否かとなります。 このうち、土地の譲渡は非課税の為、消費税は課されません。また、建物についても、施行者にとって必要なものでは無く取り壊すことため、一般に、消費税の課税対象から外れます。
お礼
詳しくご説明くださりありがとうございます。 これを参考に私もいろいろと勉強させてもらいます。