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3月に仕事を納め、入金は4月以降の場合、消費税は?
昨年末から行っていた仕事を今月(3月)に済ませ、納品しました。 入金は4月末になる予定です。 この場合、消費税は5%で請求すべきでしょうか? 8%になりますか? よろしくお願いします。 (ちなみに、法人対法人の仕事)
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質問者が選んだベストアンサー
引渡しが3月31日以前であれば5%です。 4月1日以降に引渡しであれば8%です。 消費税増税に係る税率の変更を入金(支払)ベースで考えては混乱の元です。 あくまで引渡しの日が3月なのか4月なのかで判断します。
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- 1paku
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回答No.1
納品時点で売買が成立し、売り掛け金になりますから、3月時点の5パーセントでしょう。 税務上も3月の時点で売り上げとして計上です。
質問者
お礼
納品時点で考えればいいのですね! 早速のご回答ありがとうございます!
お礼
入金ベース日で考えてはダメなんですね! ご回答ありがとうございます!