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店舗立ち退きについて
- 店舗立ち退きに関する問題点と解決策についてまとめました。
- 賃貸契約終了後の立ち退き手続きや補償金について相談しています。
- 宅地業者との話し合いによって費用負担や営業への影響を軽減できる可能性があります。
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No.1です。 >借主である私の許可なしに現在借りている土地を勝手に家主が宅地に売却した場合 賃貸人(大家)は、賃貸物件を売却する場合、賃借人(店子)の許可は必要ありません。 >(契約期間もまだ残っているにも関わらず)どうなるんですか?宅地業者が家主になり、宅地業者がでていけとなるんでしょうか? 借地借家法31条では「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」としているので、賃貸借契約は新しい所有者に引き継がれます(但し競売の場合は少々違いますが)。そのため、仮に新所有者が明渡を要求しても退去する必要はありません。 知識の少ない店子に対して、賃貸借権はないと言って退去を強制しようとする事はありますが、法律上は店子の権利が守られています。 その宅地業者がどのような手段に出てくるかは分かりませんが、契約満了までに新物件のあたりを付けて置き、貴方は新たな費用負担をせずに新店舗で営業できるための費用を算出し、その金額を立退き料として提示し、立退き料を支払えば立ち退くと言う姿勢を見せてはいかがでしょうか。 具体的な例は書きませんが、中には明らかに営業妨害になるような開発方法をとり、出て行かざるを負えない状況を作る場合があるので、話し合いの余地ある事を匂わせて置く事は重要です。
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- takapiii
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宅建業者です。 賃貸借契約についての情報が不足しています。 定期建物賃貸借契約なのか普通賃貸借契約なのかにより立退き料の金額が雲泥の差です。定期ならば契約満了とともに即明渡し、普通ならば契約更新を主張して法定更新に持ち込み、立退き料の請求です。 立退き料の金額に決まりはありません。新規店舗のための保証金、内装費、引越し費用、家賃差額、営業経費(顧客の呼び戻しにかかる経費)などかと思います。少なければ数十万円、多ければ数千万円です。 定期建物賃貸借契約が有効かどうかは、契約書が公正証書である、契約書に更新できないと記載されている、大家からの更新が出来ない旨の書類が渡されている事です。かつ契約満了の1年~6ヶ月前までの契約終了の通知が送られてくる必要もあります。送られてこなかった場合は、送られてきてから6ヶ月間の猶予が生まれます。
お礼
回答ありがとうございます!普通契約です。 借主である私の許可なしに現在借りている土地を勝手に家主が 宅地に売却した場合(契約期間もまだ残っているにも関わらず)どうなるんですか?宅地業者が家主になり、宅地業者がでていけとなるんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。いろんな弁護士さんに聞きましたが、回答者様が一番わかりやすく親切、丁寧でした! 宅地業者が土地を買い取り、いきなり駐車場を半分使えなくする行為は、 契約上、法律上保護されていると考えていいですね。 万一、勝手にされた場合は、駐車場半減による売り上げ補償やなんかで 訴訟を起こせばいいですね。 とりあえず、来週一旦弁護士に相談して、知識を蓄えてから家主さんに交渉しようと思います。また、何かありましたらご教授お願いします。