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起業後の税金関連について教えて下さい
このたび、新規に会社を設立しようと考えています。 小さな会社にして、私と友人だけで働き、私と友人自身に給与を支払うつもりでいます。 しかし、何分初めてのことで、特に税金関係などに疎く、抜けがないか心配です。 本来であれば税理士先生などに依頼すればいいのでしょうが、 分からないままにしたくないのと、コストの面(反面時間がかかるのは理解しています)を考え、 出来たら設立当初は自分で手続きを行いたいと考えています。 そこで、私の今持っている申告や税額についての知識をいかに記しますので、 間違いがないかと、他に漏れがないかをご教授下さい。 法人・個人ともにあります。どうかよろしくお願いいたします。 *一部都道府県によって税率が違っているかも知れません。 1.法人市民税<市役所> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 税額:(均等割)50000円/年+(法人税割)法人税*14.7% 2.法人県民税<県税事務所> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 税額:(均等割)21000円/年+(法人税割)法人税*5.8% 3.法人事業税+地方法人特別税 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告(法人県民税と同時) 税額:所得利益*2.7%(400万円以下) / 所得利益*4.0%(400万円超800万円以下) / 所得利益*5.3%(800万円超) + (基準法人所得割額)法人事業税*81% 3.社会保険料<年金機構> 申告時期:毎月納付書が送られて来る 税額:所得に応じる(労使折半) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html 4.法人税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、前期の法人税額が20万円を超える法人) 税額:所得利益*18%(年800万円以下) / 所得利益*30%(年800万円超) 5.源泉徴収(個人所得税)<税務署> 申告時期:会社で天引きして納付する(毎月) 税額:所得に応じる http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 甲(扶養控除等申告書提出済み) / 乙(提出なし) 6.個人市県民税<市役所>(市役所にまとめて納付する) 申告時期:会社で天引きして納付する(毎月) 税額:(均等割)4500円+(所得割)前年度の課税総所得金額*10%/年(これは年額) 7.消費税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:前期の消費税額が48万円を超える法人) 税額:課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額 前々期の課税売上高が1000万円を超える場合消費税納付の義務が生じる(つまり新規設立後3期目まで納税義務はない) ----- 欲しい回答例 ----- 5.源泉徴収の理解がちょっと違います。 給与からは毎月天引きしますが、実際に納付するのは年に1回です。 会社は税金を預かっているだけです。使い込まないように注意しましょう! あとは概ね間違いないと思います。 ----- 要らない回答例 ----- 貴方のような人が増えて行政の負担も増えています。 税金の事は専門家である税理士に依頼しましょう。 悪いことは言いません、生兵法は怪我の元です。 素人がつらつらと書いていますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。
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- hgpapa
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書こうと思えば沢山ありますが、 最初の一つだけします。 すべてに(源泉徴収以外ですが)『計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告』と書かれておられますが、 これは原則論であって、必ずしもではありません。 もし会社定款で『決算日以降の3カ月以内に取締役会で承認する』との文言を入れれば、3カ月以内に税務報告すれば良いこととなます。 税務報告は、決算書の作成と取締役会の承認後に行うこととなりますから、上記文言が定款に記載されていれば、 税務署及び、都道府県税務事務所、並びに市町村税務課に『延納の申請』を行い3カ月以内に確定させればよいことになります。 決算は税務署に申告書を出すことによって確定するのではなく、取締役会で承認することによって確定するのですから、 その確定した決算書(財務諸表)によって計算された税額を税務申告するものです。 しかし、これはあくまで確定申告であって、税金の納付をを3カ月まで延ばせるということではありません。 この場合に、税務申告書類には『確定』と書かずに、『中間』若しくは『見込み』と書いて 決算日より2カ月を超さないうちに 見込み納付することになります。 決算書はパソコンでソフトを買えば簡単に作れます、 しかし税務申告書はかなり奥が深いです