• ベストアンサー

立ち退き? 居座り?

 借家で自営業をしています。同じ大家さんから借家している隣人についてご相談します。    道路の拡張に伴い、両者が立ち退くことになりました。当方は大家さんから残地を購入して、店舗付き住宅を建てることで合意しています。  隣人は立ち退きを承諾して、市からの保証金も7割程先にもらいましたが、引っ越し先が見つからないので、「当分出られそうにない」とのことです。60代と30代の男性親子で、共に無職のため、父親の年金だけの暮らしで、収入が少なく、保証人もいないため、業者を通すと借りる所がないようです。  当方はハウスメーカーとの契約もすませ、月末には、一部入金の予定なのですが、このままでは、心配で支払えそうもありません。  このまま、隣人が居座ってしまうことがあるでしょうか?そのために建築が不能となった場合、違約金を支払うことになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

隣人の居座りにより契約を履行できなくなったようですが、居座りの可能性は予測できたケースだと思われます。とすれば、質問者の責めに帰すべき事由により契約が履行できなくなったわけですから、債務不履行による損害賠償義務(違約金の支払い義務)が発生すると思われます。 しかし、これは民事上の問題ですから、当事者の合意があればいかようにでも処置できます。できるだけ早く業者に事情を説明し、着工の延期など、今後の処置について協議することをお勧めします。

boxer1
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  質問時に、書き忘れましたが、隣人は、一度「行く先が決まりました。」と挨拶されたのです。そこは、大家さんが別の場所に持っている借家で、市の担当者が間に入って決めた物でした。  そのことを隣人からも、市の担当者からも聞いたので契約をしたのです。  その後、「そこは狭すぎるのでやめた。他を捜しているが良い所がない。」とのことで、困っているのです。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

関係者の人数が多いので、少し話を確認・整理する必要があると思います。 >両者が立ち退くことになりました。 正式に合意して、借家契約の解約が行われたのでしょうか? いつまでに立ち退くか期限は合意されていますか? これは、大家さんと隣の人との間の問題ですから、大家さんに確認する必要があると思います。 >当方は大家さんから残地を購入して、 すでに売買契約を締結済みですか? 残地の引渡し期日はいつになっているのでしょう? 隣の人が居座っているということは、たぶん引渡しの義務違反になるでしょうから(隣の人との借家契約を引き継ぐという契約でない限り)、ご質問者としては、大家さんに「使用できるような状態で、土地を引渡してください」と要求することになると思います。 大家さんがそれをやってくれなければ、大家さんに損害賠償を請求できると思います。 隣の人の借家契約が解約済みで、残地の売買もすんでいるなら、ご質問者から(権利がないのに居座っている)隣人に対して、所有権に基づいて立退きを請求することもできると思います。 >当方はハウスメーカーとの契約もすませ、月末には、一部入金の予定なのですが、このままでは、心配で支払えそうもありません。 ハウスメーカーに対しては、契約どおりの履行を行う義務がありそうな気がしますが、ハウスメーカーも事情は知っているのでしょうから、支払いの延期を交渉することは充分可能だと思います。 いずれにしても、現場の引渡し・着工の時期等が変わってくる可能性がありますから、そのあたりをどうするかも含めて相談・打合せが必要でしょう。

boxer1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 隣人の立ち退きは市との契約で最終期日が決められており、不履行なら受け取った立ち退き料に利子を付けて返す必要が出てくるので、それまでには出て行かれるようです。 ハウスメーカーは理解を示してくれて、いつでも着工できるように図面や仕様の詰めをていねいにしてくれました。 お互いにイヤな思いをせずに事が運びそうです。 本当にありがとうございました。

回答No.2

あなたが契約した「ハウスメーカー」には、当然、今回の契約が、収用に伴う「建築」であるとこは、認識しているし、当然、建築現場には、現在建物が建っていることは、十分認識していると思います。 でなければ、新しい建物の設計図は引くことができません。 それで、現状について、十分説明しておくことです。 そして以後、隣の移転が確定するまでは、建築確認等の最小限の事務手続きを除外して、部材用意等(木材の切り出し・材料の購入)は、控えるように伝えておくことです。 上記2点により、あなた側に全面的に契約不能となった場合の責めを負わせることはできない状態となります。  さて、一般的な説明をしておきます。  今回の件は、市道の拡幅工事ということで、市の道路建設担当課が動いていると思われますが、そのような隣人の態度は、市の担当者も法的に相当困った状態に追い込まれています。  来年の3月末までに、その隣人に引っ越してもらい、建物を取り壊し、土地の引き渡しを受け、補償残金を支払う必要があります。  最長でも、再来年の3月までが、限度です。  そこで、市の用地買収担当者に、隣人の処理を促すことです。  具体的には、最悪、生活保護者用の住宅とか、市営住宅を隣人に斡旋するように促すのです。  隣人には、市との移転契約どおりに移転しなければ、あなたとハウスメーカーの間で発生する「違約金」を支払ってもらう。 そのために、市との補償残金を、差し押さえすると、最悪・最後の状態となった時点で、通告するのでしょう。 今回の件は、収用によるドミノ的な契約で、万一そのなかの一つが不調となり、以後の状態が、予定と異なる場合でも、一方的にあなたに違約金が支払う義務が発生するとは思われません。  ただ、ハウスメーカーには状況を十分説明し、おくことです。  薬局兼住宅が、うまく建設されることをお祈りします。

boxer1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハウスメーカーのほうは、とても良心的で条件が整うまで延期をしてくれるようです。 着工が遅れるのは残念ですが、その分設計等を吟味する時間が十分あり、納得の図面ができています。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A