- 締切済み
税金を課せられない方法を是非教えてください!
父が土地を譲ってくれるということで、そこに店舗を建てて商売をしてみようかと考えているのですが、土地の評価額がおよそ5000万程にもなるのです。そうなれば生前贈与が2000万以上にもなるので、とても土地整備・店舗建築費用にまで手が出せません。そこで、相続税なら、5000万までなら非課税になるという話を聞き、とりあえずは父から土地を借りながら商いをする方法がいいのかなと思うのですが、その時に借用証明書のようなものを提出しなければならないのでしょうか。もし賃貸契約によって贈与税の対象にならなければ、毎月父に支払うお金をまた私に返してくれると父は言ってくれてるのですが・・・そんなことは可能なのでしょうか、知識のある方、是非教えてください!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ykoma
- ベストアンサー率0% (0/0)
最初に土地の評価額が、税法上で適正なものであることを条件として、独り言を言わせていただきます。お父様の年齢が65歳以上ですと、http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm を選択できます。その店舗に住宅を併用すれば3500万円までの適用となります。仮にそれを超えても、500万円の税金か300万円の税金がどちらかで済みます。 親子での賃貸は原則認めませんが、固定資産税相当額での賃貸契約はOKでしょう参考までに http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm を 相続時精算課税を選択して仮に500万円を納付してあっても、相続時にもしも相続税が発生しなかったら、その全額が戻ってきます。決して払い損となることはありません。でも専門家に相談することをお勧めします。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
父に支払うお金をまた私に返してくれると父は言ってくれてるのですが・ これ贈与ですね・・・・・・ちゃんと贈与税払って下さいね 今から 税務署に通報しときますので
お礼
nrbさん、お心遣いありがとうございます。
お礼
適切なお答え、本当にありがとうございました。 親子での賃貸は原則認められないんですね。言われるように相続時精算課税を少し勉強してみようかと思います。ありがとうございました。