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還付税金未収計上の場合の法人申告書の書き方について

(1)今期赤字でなので決算で、以下の中間納付分等を未収入金に計上しました。なお法人税等は均等割のみの70,000を計上しています。 この場合の別表4と別表5の1の記入方法をお教えください。 中間法人税 100,000 中間道府県民税 所得割分 5,000 中間市民税 所得割分  7,000 中間事業税   25,000 利子源泉所得税   146 利子復興特別所得税  4 道府県民税利子割   49  宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#201411
noname#201411
回答No.8

#7、gihunです。 【別表4の書き方(別解)】 #3で記述した方法とは別の切り口で作成する方法です。先のはステップ1とステップ2の2色刷りでしたが、分かってしまえば下記のほうが単純です。 P/Lの構造は、 税前利益-法人税等=当期純利益・・・・・(1) となっています。 税前利益は、法人税等を計算する前の段階の、諸収益から諸費用を差し引いたものです。 ここで、この収益・費用の概念を少し拡大し、P/Lにおいて当期純利益の計算上、加えているものをR、減じているものをLとすると、次のように記述することもできます。 ΣR-ΣL=当期純利益・・・・・(2) Rは、売上、受取利息・配当金、雑収入などです。 Lは、人件費、通信費、消耗品費、減価償却費、各種引当金繰入額、雑費などのほか、法人税等も含まれることに注目してください。 (2)式において、 (a)(2)式のRに含まれているもののうち益金でないものはRから除外し、 (b)逆に(2)式のRには含まれていないが益金になるものをRに編入し、 同様に、 (c)(2)式のLに含まれているもののうち損金でないものはLから除外し、 (d)逆に(2)式のLには含まれていないが損金になるものをLに編入する、 という操作をすると、Rは益金の総計、Lは損金の総計に変貌し、(2)式の右辺は「課税所得」ということになります。 以上の事柄を整理すると、 (ΣR-(a)+(b))-(ΣL-(c)+(d))=(ΣR-ΣL)-(a)+(b)+(c)-(d)=課税所得 となり、(2)を代入して組み替えると次式を得ます。 当期純利益+{(b)+(c)}-{(a)+(d)}=課税所得・・・・・(3) (3)式を別表4にあてはめると、左辺第1項が別表4最上段、第2項が加算欄、第3項が減算欄、そして右辺が最下段に該当していると見立てることができます。(3)式の各項の構成要素の金額はすべて既知(のはずですね)ですから、別表4の最上段に当期純利益の額を記入し、あとは(b)と(c)を別表4の加算欄に、(a)と(d)を減算欄に記入していくだけです。 少し具体的に見ていきましょう。 (a)は、受取配当金のうちの益金不算入額などがあります。 (b)は、当期に還付された事業税(翌期に還付される未収還付事業税ではありません)などがあります。 (c)は、減価償却超過額、退職給付引当金繰入額、役員賞与、交際費のうちの損金不算入額などのほか、法人税等(後述しますが全額ではありません)があることに注目です。 (d)は、納税充当金を取崩して納付した事業税の前期確定額、減価償却超過額の当期認容額、退職給付引当金の当期認容額、繰越欠損金、などがあります。 ここで、(c)の法人税等についてもう少し掘り下げてみます。 P/Lの「法人税、住民税及び事業税」を分解すると、 (u)法人税中間納付額+法人税確定額-法人税還付額 (v)所得税-所得税還付額 (w)道府県民税中間納付額+道府県民税確定額-道府県民税還付額 (x)利子割-利子割還付額 (y)市町村民税中間納付額+市町村民税確定額-市町村民税還付額 (z)事業税中間納付額+事業税確定額-事業税還付額 の合計額となっています。 当然ですが、(u)(w)(y)(z)では確定額と還付額は片方しか発生しません。ここでは便宜上、還付額もLに属する要素としてとらえることとします。 で、先に、(c)はLから除外すると申しましたが、除外するのは実は(u)~(z)のすべてではありません。除外するのは(u)~(z)のうち損金(或いは、"マイナスの損金")でないものだけです。といっても、殆どが損金でないのですが、唯一、(z)の「事業税中間納付額」だけが(当期の)損金です。これ以外はすべて"除外"です。つまり、事業税以外の税の中間納付額は別表4の加算欄に、確定額(事業税も)も加算欄(具体的には3税の確定額合計を5欄の「損金経理した納税充当金」欄に記入)に、所得税も加算欄に(「法人税額から控除される所得税額」欄も加算欄と考えてください)、利子割も加算欄に、一方、還付額(事業税も)は、減算欄に記入することになります。 なお、事業税は他の2税と違い損金(還付のときは益金)になりますが、未払(確定額)や未収(還付額)に計上した分はその期の損金や益金にはならないので"除外項目"となることに留意してください。 以上、冗長な記述になりましたが、論理は極めて単純です。 ついでに、税金の還付があるケースで、実際に還付があった期の別表4の記入方法について、その部分だけをクローズアップして説明します。 前提として、還付金については前期において未収計上してあったものとします。そして前記(u)~(z)についていずれも還付金が発生しているケースを考えます。 当期において、いずれも、 現金・預金××/未収還付○○税×× などと仕訳をしていることと思います。 この場合、実際に還付された税のうち、(a)~(d)に該当するのは事業税の還付額だけで、(b)に該当します。従ってこれは"編入項目"として別表4の加算欄に記入しなければなりません。「仮払事業税認定損否認」などという複雑な名称はこのことを指しています。ちなみに、前期の別表4の減算欄には「仮払事業税認定損」などの名称で同額が記載されていたはずです。 その他の税の還付額は"編入項目"ではなく、何も記入しなくても別表4自体の整合性は保たれているのですが、別表5(1)とのかかわり上、別表4の減算欄には「法人税等の中間納付額に係る還付金額」及び「所得税額等の還付金額」という指定席があるので、そこに記入しなければなりません。元々記入しなくて整合性があったわけなので、上記指定席に記入したならばそれを打ち消すため、加算欄に同額を記入する必要があります。「仮払税金消却」などという名称で加算欄の空白の適当な箇所に記載することとなります。ちなみに、前期の別表4の減算欄には、「仮払税金」などの名称で同額が記載されていたはずです。 ところで、別表4に記入した金額は、留保かもしくは社外流出かに振り分けなければなりません。減算欄の指定席に記入した上記項目は、様式上に斜線が予め引かれているので間違いようがありませんが、加算欄の空白の適当な箇所に記載する項目については、いずれに振り分けるのか、予めの知識が必要です。結論をいうと、両方とも「留保」が正解です。この辺のことは難解です。別表5(1)と絡めて理解する必要があります。 なお、還付額を前期に未収計上せず当期に還付されたときに初めて雑収入で受けるなどというインチキな会計処理をしている場合は、上記とは違った記入方法となります。還付金以外についても、会計処理には様々なバリエーションがあり、それに応じて別表4における対応も変わってきます。が、会計処理がどうあれ、納税額は同じです。 (補足) 世の参考書では、別表4の書き方については殆どがこの「別解」の考え方に基づき記述されています。「別解」が可能なのは、(3)式の両辺の各要素がすべて既知であることをスタートラインに置いているからなのです。一方で、法人税等の税額を知るためには#3でいうステップ1を踏まなければなりません。本当のスタートラインはここなのです。でないと別解にしろ何にしろ別表4を書けません。世の参考書ではここの部分の説明を省略しているものですから、初心者は「税前利益に対して加算・減算して課税所得を求めるのが筋道なのに、何故別表4の1欄にいきなり当期純利益を置いて加算・減算を論じるのか、どうも釈然としない」と頭が混乱するのではないでしょうか。"ワトリと卵"のスパイラルに陥るわけです。 ともあれ、先のステップ1で課税所得を求めて3税の税額を電卓で計算してしまえば、あとは別表に"清書・開示"するだけです。清書した別表4、別表5(1)から得られる新たな情報などありません。

bajiru007
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 参考書やネットでの解説を読んだのですが、書いている内容が微妙に違っていてどれを信じてよいやらわからなくなってしまっていました。空欄に記入するのは編入項目と言うのですね。 理論づけてご説明いただき、本当に有難いです。感謝いたしております。

noname#201411
noname#201411
回答No.7

#6,gihunです。 お礼コメントありがとうございました。 期中税金支払時の仕訳は仰せの通りでよいと思います。或いは借方=「仮払金」でも結構です(どうせ期末に別科目に振替えられますので)。但し「租税公課」だけはやめたほうがよいですね。 で、仰せの、別表4,5への項目追加の件ですが、私が#6の6行目で申した「相殺しない書き方」を選択されたわけですね。その場合の空白欄への記入の金額は仰せの通りで合っていますが、1点確認です。別表4の5欄、及び別表5(1)27欄の納税充当金は35,000円になっているでしょうか。「相殺しない書き方」つまり「両建」ですので、仮払住民税12,049円を追加した分を納税充当金にも追加しなければなりません。決算仕訳でも未払法人税等として35,000円を計上していますね。「相殺した書き方」の場合の納税充当金は22,951円でした。 税前利益を△1,000,000円と設定した本例では、どのような書き方を選択しても、別表5(1)の右下隅の金額は△1,095,150円となります。 まぁ、別表の書き方は千差万別ということですねぇ。ただし、△1,095,150だけは不動でなければなりません。それと別表4最下段の△1,025,150円も。 ちなみに、税の還付がある場合、仮払税金や未収還付○○税などというややこしい科目が別表に現れるのですが、「仮払税金」は単に「マイナスの納税充当金」、「未収還付○○税」は単に「マイナスの未納○○税」にすぎないと考えれば、なにも難しいことはありません。名称は"対称的"ではありませんが、別表上での両者の本質は同じです。ただ符号が逆なだけです。 参考までに、本件「相殺しない書き方」をした場合の別表4及び別表5(1)を下記にアップしておきます。別表に記載の際、項目は適当に集約してもよいと思います。明確な決まりはないようですので・・・。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~jyama/n4.jpg http://www5a.biglobe.ne.jp/~jyama/n5(1).jpg (追記) #3で別表4の書き方を説明しましたが、別の観点からとらえた方法を後でアップします。

noname#201411
noname#201411
回答No.6

#2です。 #5追記(1)について補足します。 その前に、遅ればせながら、前提を追加させていただきます。 質問文によれば、還付となる道府県民税(所得割、利子割)と市民税(所得割)を未収入金に計上されたようですが、均等割の確定分と金額上相殺し、両税とも差引納付分を未払法人税等に計上したものとして別表を作成しました(勿論、相殺しない書き方もあります)。 ちなみに、法人税と事業税はまるまる還付されますので、これらは会計帳簿上で未収還付法人税等に計上されているかと思います。 この、同じくまるまる還付される法人税と事業税の別表での振舞いが異なる現象を説明します。正確には、還付法人税、還付所得税、還付事業税の振舞いです。 これらの合計額125,150円(=100,000+150+25,000)が会計帳簿に未収還付法人税等として計上されています。 このうち、還付法人税100,000円は別表5(1)に未収還付法人税として記入されていますが、還付所得税150円と還付事業税25,000円は未収還付所得税や未収還付事業税などと記入されていません(会計帳簿には記載されていることは前述のとおりです)。これって、不思議に思いませんか(#5追記(1)の『本例では該当しませんが、』は削除してください)。 結論を申します。別表5(1)は利益積立金を計算する表です。事業税の確定額(未払計上分)や還付額(未収計上分)、所得税の還付額(未収計上分)は、当期の利益積立金の計算から除外することとされているからです。いずれも翌期に計算に取り込まれる運びとなります。 別表4で所得税の還付額150円が社外流出となっていることや、別表5(1)に「未納事業税」とかいう欄が存在しないこと、がそのことを表しています。未納事業税の欄がありませんから、その”変形”として「未収還付事業税」などというものを別表5(1)上に創作してはなりません。未収還付所得税も然り、です。 蛇足ながら、還付道府県民税(利子割も)や還付市民税については、還付法人税と同様に、別表5(1)の25欄より上に「未収還付○○」を記入することになります(今回は、均等割と相殺したので該当しませんが)。

bajiru007
質問者

お礼

ありがとうございます。 期中税金支払時   法人税等××/現金預金×× 決算   未収入金137,199/法人税等137,199・・すべての税金還付分   法人税等35,000/未払法人税等35,000・・均等割分  上記仕訳により、B/S未収入金は税金還付金額と一致することとし、P/L法人税等は中間の均等割分も含め70,000となっています。 会社の決算書を取引先に提出しなければならなく、少しでも利益額を多くみせたくてこのような処理としました。 別表4.5の空欄に以下項目で追加すればよいということでしょうか。 別表4 減算蘭・・仮払税金112199、仮払事業税認定損25000、 別表5 未収還付法人税等112049、     仮払法人税100000・仮払事業税25000・仮払所得税150     仮払住民税12,049 詳しくご説明いただき、本当にありがとうございます。 別表4と5の関係等自分の知識の誤りを発見できました。

noname#201411
noname#201411
回答No.5

#2です。 【別表5(1)の書き方】 別表4で「留保」に分類された金額は、すべて別表5(1)の「当期の増減欄」の減か増のいずれかの欄に転記することとなります。勿論1個につき1回だけです。で、別表5(1)の作成作業はこれで終わりではありません。「当期の増減欄」にはこの他に記入しなければならないことがあるのです。 結論を先に言います。「当期の増減欄」のなかで、別表4にかかわりなく記入しなければならないのは、28欄、29欄、30欄にある「中間」と「確定」の計6か所です。 まず、それ以外の箇所の金額は、別表4から引っ張ってきていることが確認できましたでしょうか。別表4の金額を分割して転記したり、合算して転記する場合がありますので、そこは柔軟に見てください。また、金額の符号(プラスかマイナスか)にも注目してください。別表5(1)は利益積立金なるものの期中の増減を記述する表です。別表4で加算欄にある数値は別表5(1)では積立金が増加するように、逆に減算欄にある数値は積立金が減少するように記入する必要があります。注意すべきは、例えば法人税の中間納付額は別表4では加算の2欄に記入されていますが、別表5(1)には当期の減欄に記載されています。しかしよく見るとマイナス記号が付いています。マイナスの数値を減少欄に記入することは即ち増加を意味しますので、これで正しかったことが理解できますね。当期の増欄にマイナス記入するのも同様の見方をしてください。 ここで異変に気付かれたと思います。本例で、別表5(1)の3欄にある「未収還付法人税100,000」は別表4に繋がってないではないかと。そうです、この項目の金額は、原理的には28欄の「確定」に記入すべきものなのです。28~30欄の「中間」と「確定」には、それが「納付」であることを前提に元々マイナスの数値が想定されており、それが故、用紙には予め△印が印刷されているくらいです。国税庁のマニュアルによれば、「還付」の場合は25欄より上の欄に、「未収還付○○」としてプラスの金額を当期の増欄に記載することとされています。よって、この欄は28欄の変形と考えてください。 そのようなわけで、この別表4とかかわりなく記入すべき数値ですが、中間納付すべき金額、確定額となるべき金額もしくは還付となるべき金額を、それぞれ過不足なく正確に記入しなければなりません。過不足なく、です。 以上で別表5(1)の記入は終わりです。が、なぜか達成感がありませんねぇ。いったいどういう作業をしたのか全体像が把握できません。記入に誤りはないのか自信が持てません。 そういうときに一助となるのが検算式です。別表5(1)の表枠左側に検算式が記載されていますので、検算してみましょう。 (a)期首現在利益積立金額合計「31」(1)=0 (b)別表四留保総計「48」=△1,025,150 (c)中間分,確定分法人税県市民税の合計額=(100,000+15,049+32,000)+(4,951+18,000)=170,000 (d)差引翌期首現在利益積立金額合計「31」(4)=△1,095,150 ゆえに、(a)+(b)-(c)=0-1,025,000-170,000=△1,195,000 となるのですが、(d)と100,000円の差があります。 先ほど、「本例においては別表5(1)の3欄は28欄の変形」であることを説明しました。 つまり、3欄の100,000円は28欄に書いてあるものと見做してこの検算式に当てはめるのです。ただし符号に注意しなければなりません。28欄の確定額の箇所に書くとすればプラスの数値で100,000円です。従って結局 (c)中間分,確定分法人税県市民税の合計額=(100,000+15,049+32,000)+(-100,000+4,951+18,000)=70,000 と改めて見做すことにより、検算式は成立し、別表5(1)の記入は正しくなされたことが分かります。このように、還付あるときの検算式は要注です。 〔追記〕 (1)この会社は利益積立金0から出発して1年後に利益積立金が△1,095,150円となりました。別表5(1)の右下隅の金額がそうなっています。 P/Lで、当期損失が△1,070,000円だったので、期末の積立金も△1,070,000と思いきや、そうではありません。その差は25,150円ですね。その内訳は、実は事業税の中間納付額25,000円と所得税の150円です。両方とも既に支払済みです。しかし来年戻ってきます。戻ってきたときに積立金はその分回復増加し、△1,070,000円となります。 但し、本例では該当しませんが、これ(還付)が他の2税や利子割の場合はまた話が違ってきます。難解な部分です。 (2)じゃぁ苦労して別表5(1)の27欄~30欄及び28欄の変形とかいう3欄に記入した数値は一体どこに反映されているのかということですが、本例では、本当の確定額や還付額と寸分違わない金額で会計処理をしているため、これらの数値が表面化しないのです。税務当局が見て、「よしよし、真面目にやっとるな」と思われるだけでよしとするところでしょう。 (3)本例は、期首の利益積立金が0からスタートしたかのような会社を例にとりましたが、もっと一般的なケースでは、別表5(1)の数値の中には、一見別表4と繋がっていない項目が他にも存在している場合があります。これは、あまり”繋がり”に拘泥すると却って別表が見辛くなるため、あるものとあるものを相殺して処理をしており、”繋がり”が途切れているように見えるだけです。 (4)会計処理について 本例では前提として、中間納付や所得税については仮払金で仕訳しているとしましたが、3税関係について租税公課勘定で処理するとか、還付があったときに初めて雑収入で受けるとか、いまだにインチキ処理をしている会社もたくさんあります。そのようなケースの場合は本件説明振りも異なってきます。異なってきますが、別表4の最下段の金額や、別表5(1)の右下隅の金額は同じになります。 (以上)

noname#201411
noname#201411
回答No.4

#3です。 #3一部訂正です。 〔P/L〕 税前利益 △1,000,000 法人税等   70,000 -------------------- 当期利益 △1,070,000 よって、↓でした。 (誤)最上段は△1,025,000(当期順利益)でしたね。 (正)最上段は△1,070,000(当期順利益)でしたね。

noname#201411
noname#201411
回答No.3

#2です。 【別表4の書き方】 まず、別表4、別表5(1)を作成するにあたり、同表に記載すべき個々の金額はすべて既知であることは認識されているでしょうか。この別表を作成した結果もろもろの税金の額が明らかになるのではありません。しいて言えば、別表5(1)の右下隅(31欄の(4))の金額が初めて分かるくらいなものです。 〔ステップ1〕 別表4を使って税前利益から課税所得を誘導表示することから始めます。 別表4は、ザクッと言えば、 最上段+加算欄-減算欄=最下段 という構造です。なので、最上段に敢えて税前利益を置き、加算欄には、 (a)費用であるが損金でないもの (b)収益でないが益金であるもの を記入し、減算欄には、 (c)費用でないが損金となるもの (d)収益であるが益金とならないもの を記入すると、最下段は当然にして課税所得になりますね。これに税金がかかるのです。 本例でいうと、最上段は△1,000,000円です。(a)(b)に該当するものはないので加算欄は空白です。減算欄としては(c)がありました。事業税の中間納付25,000円です。 仮払金25,000 / 現金預金25,000 と仕訳しましたので、費用には計上されていませんが、この25,000円は当期の損金になります。まさに(c)に該当する項目です。減算欄の空白の適当な箇所に記入します。 以上により、最下段の金額は△1,025,000円となります。冒頭に記述したように、この金額は、別表4に諸数値を記入する前に、すでにあなたは把握していたはずですね。だからこそ、質問文に「当期の法人税等は均等割の70,000円だけだ」と記述されたわけですよね。 この最下段の金額は、今後変化することはありません。 〔ステップ2〕 別表4、別表5(1)は、さらに、3税(法人税、住民税、事業税)の内容を詳細に記述することを求めています。 P/Lの構造から容易にわかるように、 税前利益=当期純利益+3税中間納付額+3税確定額(納付分)-3税確定額(還付分) となっています。 ステップ1では最上段に「税前利益」を置きました。今度は最上段に税前利益を分解した上記式の右辺を一旦記入し、然る後、3税中間納付額と3税確定額(納付分)を加算欄に移記するとともに、3税確定額(還付分)を減算欄に移記しても、最下段の課税所得の金額は変わらないことがお分かりいただけるでしょうか。実はこれだけのことで別表4は完成です。 少し細かく見ていきましょう。 最上段は△1,025,000(当期順利益)でしたね。 次は3税中間納付額です。 ・法人税中間納付額=100,000---2欄へ ・所得税=146+4=150---30欄へ(所得税も中間納付の一種、また30欄も加算欄の一種と考えてください) ・道府県民税中間納付額=5,000+10,000=15,000---3欄へ ・市民税=7,000+25,000=32,000---3欄へ ・利子割=49---4欄へ(利子割も中間納付の一種と考えてください) ・事業税中間納付額=25,000---指定席がないので加算欄の空白の適当な箇所へ これにより、ステップ1で減算欄に記入した25,000円と相殺消去できることに注目してください。 次は確定額(納付分)ですが、あなたが会計上で未払法人税等に計上した金額(22,951円)を5欄に記入します。 ・道府県民税関係:-5,000+10,000-49=4,951 ・市民税関係:-7,000+25,000=18,000 なので、今回、あなたは両者の合計額である22,951円を仕訳計上したはずです。未払法人税を少し多目に計上する会社もあるようですが、今回はあなたが予め上記金額を把握したうえで過不足なく計上したはずです。それが証拠に、当期の法人税等は、ちょうど均等割の70,000円ポッキリになっています。 最後に確定額(還付分)です。 ・法人税関係:-100,000-150=△100,150---減算欄の空白の適当な箇所へ「仮払税金」として ・事業税:-25,000---減算欄の空白の適当な箇所へ「仮払○○」として ステップ2の記入後も、最下段の課税所得の数値は微動だにしていないことに注目してください。 〔注目すべき点〕 (1)以上出てきた税金関係の数値は、すべて会計帳簿に裏付けのある数値で、会計帳簿上の金額と一致しない金額を用いて記入してはなりません。 (2)3税のなかでも事業税は損金になるので、別表4や別表5(1)での振舞いが他税とは趣を異にします。 (3)別表4の総額欄に記入した金額は、留保か社外流出かのいずれかに振り分けなければならないのですが、指定席の項目の場合は予め斜線が引いてあるので間違いは生じませんが、空白の箇所に書く場合は予めの知識が必要です。本例では、減算欄に記入した確定額(還付分)はいずれも「留保」となります。なお、指定席ではあるが30欄に記入した所得税は、本例の中では唯一「社外流出」となっています。このあたりのことは極めて難解で、別表5(1)と絡めて理解する必要があります。 (4)ステップ1で書きあげた結果が別表4の本質です。ステップ2での記入は、税務当局の望むままに厚化粧したに過ぎません。この”厚化粧”がまた厄介者なのです。中年になるにつれて上手になるんですが・・・。 別表5(1)については、いずれまた。

noname#201411
noname#201411
回答No.2

〔前提〕 (1)均等割についても、県=10,000円、市=25,000円の中間納付があった。 (2)中間納付の借方はすべて仮払金であった。 (3)P/Lでの税引前当期純利益は△1,000,000円であった。 以上の前提で作成した別表4、別表5(1)は下記のとおりです。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~jyama/4.jpg http://www5a.biglobe.ne.jp/~jyama/5(1).jpg なお、別表の書き方にはいろいろな流儀があり、人によって微妙な違いはありますが、別表4の最下段の金額や別表5(1)の右下隅(31欄の(4))の金額は皆同じです。 なお、図をご覧になったうえで疑問がありましたら、改めて質問してください。

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回答No.1

別表4、5は申告調整をするための様式であり、申告調整とは経理処理した内容と税法の規定のずれを補正して企業利益額を所得金額に修正することです。税金の計上方法には複数のやり方があり、その申告調整のやり方も複数あります。 この質問では、それぞれの計上の際にどういう仕訳を切ったのかが不明なので、質問に書かれた事項について回答不能なことは当然ですが、税金の申告調整には前期分や中間分をどう処理したのかも含めて検討する必要があり、こんなレベルの質問をする人が、文章のやり取りに限られたこのサイトで解決できるとは到底思えません。 申告調整に関する本を購入して勉強するか、専門家である税理士に依頼することをお薦めします。

bajiru007
質問者

補足

こんな回答を頂くなんてびっくりです。 専門の方が答えて下さると思いました。 期中仕訳は、還付分を未収入金に計上、均等割を法人税等に計上という事で推察可能と思いました。 お忙しい中回答いただきありがとうございました。

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