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震災の影響で役員報酬を減らせますか?
ひとり株式会社の代表です。 震災の影響で売上が激減してしまいました。 そのため役員報酬を期中ですが減らしたいと考えていますが、可能でしょうか? 必要な手続きはありますでしょうか? 7月1~10日の源泉徴収はこれまでの役員報酬のまま6ヶ月分の役員報酬を元に税務署に提出してしまいました。 その時点で直しておけばよかったです。 その源泉徴収の役員報酬もこれから変えられますでしょうか? 税理士とは契約しておりません。
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(3) 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合 その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。 イ 臨時改定事由 その事由が生じた日から1か月を経過する日 ロ 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。) その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日) 以上国税庁タックスアンサーからのパクリです。 一ヶ月支払いをしたことにしないといけないのでは、ありません。 その届出期限が一ヶ月というだけです。 定期役員給与制度は「儲かったから、役員給与にして、法人税節税しようぜ」という恣意を「あかんでよ」というものです。 「あんたにこれだけ給与やる話しとたけど、儲けがないから出せんは、許してちょう」という場合に「事前に届出をした額を支払ったことにせんと、税務署長が怒ってくるで」というものではありません。 制度としては「届出をちゃんとしてくれたら、いいよ」です。 1月から6月の給与に対しての源泉は年末調整で還付されるので心配無用。 7月以降の給与については減額後の金額から、過去に会社から貰いすぎた給与を返還する形にする方法があります。 税務署に行って「どうしたらよいか」聞けば教えてくれますよ。
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- afterrain
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経営状況の著しい悪化によるものであれば役員報酬の減額は認められます。 今回のケースの場合減額の原因が震災によるものですので減額はできると思われます。 株主総会等で給料の減額をすることを決議し、議事録を作ってください。 ただし、遡って減額はできません。 本当はだめですが7月に源泉納付する前であればなんとでも訂正することは可能ですが もう1月~6月分は納めてしまっていますからね。 納付書が違ってましたと税務署に申請することはできますがそれを証明する書類の添付が必要に なります。 また事前確定届出給与の届出をしているようであれば業績悪化による事前確定届出給与の届出を することが必要になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
- fujic-1990
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役員報酬の額は、税務署へ届けてあるのではありませんか? 役員報酬を損金にするために届け出てあると思うのですが、「定時同額制度」とか言って、1年間、毎月同じ日に同じ額(届け出てある額)を払い続けないといけないとのことです。 信号待ちしているとき追突されて動けなくなり、動けなかった月の報酬の支払いを止めようとした時に税理士事務所の担当者に言われたのですが、1ヶ月でも異なった額を報酬として支払う(あるいは支払わない)と、12ヶ月分の報酬すべてが損金にならなくなるのだそうです。 会社は、計算上大幅黒字になって税金が高くなります。 利益操作を防止するためらしいですが、私に言わせると会社が儲かったらたくさん報酬をもらい、会社が危ない時は報酬を減らすのは、経営者なら当たり前なのですけど、私の主張は通りませんでした。 今期はガマンして、来期に届け出た上で大幅減額なさるのがいいと思います。