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一般社団法人の役員報酬に対する源泉徴収について
一般社団法人の代表理事や理事・監事への報酬に対する源泉徴収について質問です。 定時社員総会において役員報酬(といっても謝礼程度だと思いますが)一万円~三万円(年間)が認められれば、支払いを行いたいのですが、その際源泉徴収額や名目等はどのように処理すればよろしいのでしょうか?当方は税務関係は素人ですが、やるべきことをやらねばと思っております。 ご回答の程宜しくお願いいたします。
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- kabuhira
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お礼
ありがとうございました! もちはもちや 税務署に行ってみます。