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役員報酬についてなんですが
今度親戚が会社を設立することになりました。僕が簿記の資格をもっているということで、バイトで経理の仕事を手伝って欲しいと言われました。しばらく、税理士さんにはお願いせずに行くつもりのようです。今はいろいろとわからない点を調べているところです。 当然のように初年度ということで業績の予想が立ちません。そこで、社長はしばらくは役員の報酬を出さずにちょっと余裕が出てくるようだったらとるようにすればいい、という感覚なのですが、役員報酬って年額(上限を)決めておいて各月に払うものですよね?以前、期中には役員報酬はさわらない(特に上げない)方がいいということを聞いたことがあるので、上記のようなやり方はいいのか不安です。 そこで、お聞きしたいのですが、 少なめに設定して後で上げる(そして税務調査があって否認される)くらいなら、いくらか赤字となっても(翌期に繰り越せるわけですから)ある程度最初から給与を出していた方が(源泉、社会保険などある程度出て行くことになるんでしょうが)いいのでしょうか?
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>報酬額を一定の金額(例えば月50万円)としておいて、しばらくは給与を支給しません(というか余裕がないのできないと)。 >でも源泉や社会保険料などはその金額をベースにしっかり納めていて、差引支給額のみを(例えば)役員借入金のように >処理しておきます。そして、都合がついたときにまとめて支払った場合、(まずいとされる)後からまとめて支払った(ゆえに >役員賞与だ!)というケースには該当しないと考えてよろしいのでしょうか? う~ん、微妙なところですよね~、該当しないとは言い切れません。 税務署側からの見方として、賞与分を毎月の一部を未払又は借入処理して、プールしておいて、まとめて後で払った、ととられる可能性も否めません。 (たとえ、源泉や社会保険を納めていたとしても) それこそ、金額や支給する時期、その他いろいろケースバイケースで、調査官によっても対応が違いますので、何ともいえない所ですね。 ズバリの回答にならなくて申し訳ありませんが。 それと僭越ながら、#4の方の回答の補足というか一部訂正になりますが、最初に掲げたサイトにもありますように、使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいますので、登記上の役員であっても、例えば取締役営業部長とか取締役工場長といった人達が該当し、登記上の役員が使用人兼務役員となっている会社は多いです。 (もちろん、同じ登記上の役員であっても使用人兼務役員になれない人は最初に掲げたサイトのとおりですが。)
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- ishiwaru
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登記している役員は使用人兼務は認められないと思った方がいいと思います。使用人兼務は会社の経営に直接関与しない執行役員や見なし役員を想定していると思われますので、小さいとはいえ代表取締役に使用人兼務役員はあり得ないと思います。
お礼
どうもありがとうございました。勉強になりました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
あまり好ましくない事とは思いますが、例えば最初に総会で金額を決めておいて、最初の数ヶ月は資金繰りの都合で支給できなかった、というのも可能かな~、とは思います。 金額を決めておいて、それより少なく支給する分には、税務署からも指摘される可能性は低いと思います。 もちろん、支給できるようになった時点で、決められた範囲内で支給するのが前提で、遡ってまとめて支給というのは、やはりまずいと思いますし、支給し始めてから金額を途中で上げるのもまずいですね。 それと、僭越ながら、#1の方のご回答の趣旨が私には今いちわかりかねますが、少なくとも社長は使用人兼務役員にはなりえません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm
補足
参考URLまでつけていただいてありがとうございます。 ちょっと追加なのですが、いずれはお金がまわり出すだろうからということで、報酬額を一定の金額(例えば月50万円)としておいて、しばらくは給与を支給しません(というか余裕がないのできないと)。でも源泉や社会保険料などはその金額をベースにしっかり納めていて、差引支給額のみを(例えば)役員借入金のように処理しておきます。そして、都合がついたときにまとめて支払った場合、(まずいとされる)後からまとめて支払った(ゆえに役員賞与だ!)というケースには該当しないと考えてよろしいのでしょうか?
- shinsen
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現段階では、同族会社の場合、役員報酬を上げたり下げたりできないことになっています。社長が無報酬で働くことは問題がありませんが、さかのぼって、支給すると、その分が賞与に認定されることがあります。また、一旦上げたあと、そのまま継続し、次の株主総会で決議し、取締役会で下げると変更すれば認められます。しかし、それをまた変更して上げると認定賞与になる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございました。 無報酬でも問題ないのですね。勉強になりました。
- gugestyper
- ベストアンサー率22% (205/925)
「役員報酬」と「使用人兼務役員の給与部分」を混同されているような気がしますが・・・・。 まずはそのへんをはっきり分けたほうがやりやすいと思います。
お礼
回答をしていただきありがとうございました。
補足
すみません、その勘違いについてもう少し詳しくご説明していただけるとありがたいのですが.... 社長が社長自身の報酬について質問のように考えているのですが、まず、社長でも、使用人兼務役員となることがあるのでしょうか?
お礼
何度も回答いただきありがとうございました。今回よせていただいた回答を参考に親戚と話し合ってみます。どうもお世話になりました。