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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬の遡及取り消しは可能?)
役員報酬の遡及取り消しは可能?
このQ&Aのポイント
- 所得分散のため、妻に非常勤役員として役員報酬を出していたが、主たる勤務先のルールで他社からの役員報酬の受取がNGとなった。
- 今期に支払った役員報酬を遡及して取り消すことは可能か?すでに源泉徴収の納付は行ったが、社会保険料や住民税の納付はしていない。
- もし可能であれば、別の派生問題が考えられるか?現在は職場に役員報酬の所得が知られていないため、なかったことにしたい。
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質問者が選んだベストアンサー
役員報酬は株主総会の専管事項だから遡り支払いを取り消す決議を必要とする場合があります。 社長1名が株主ならば問題はありません(自分の印鑑でどうにでも出来るから)。下手にご家族で株式分散があれば株主総会招集の有無とかややこしい場面さえ。 なるべく株式は分散しないようにして、相続の際には事業承継が順調に進むよう生命保険等手当てされるようお勧めします。
その他の回答 (1)
- hinode11
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回答No.1
>いまから妻に今期に支払った役員報酬をすべて遡及して取り消す(個人から支払分を全額回収し当社に戻す)事は可能なのでしょうか? すでに当社で源泉徴収の納付は行ってしまっていますが、社会保険料、住民税の納付はありません(主たる勤務先で実施)。 可能です。税務署に対して、納付した源泉所得税の還付を請求しましょう。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm >別の派生問題は考えられますでしょうか? 特にありません。
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございます。早速、取り掛かりたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 幸い、株主は自分だけです。 非常に参考になりました!