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受取利息の別表六の1について
預金利息が期中に2回入金がありました。 (1) 普通預金 100 / 受取利息 125 法人税・住民税及び事業税19 〃 〃 6 (2) 普通預金 80 / 受取利息 100 法人税・住民税及び事業税15 〃 〃 5 上記仕訳しました。 損益計算書 受取利息 225 税引き前当期利益 000 法人税・住民税及び事業税45 当期利益 000 別表六の1の計算 収入金額225×0.15=33(小数点以下端数切捨て) 第六号別表四の四の計算 収入金額225×0.05=11(小数点以下端数切捨て) 上記控除額 合計44と損益計算書の法人税・住民税及び事業税45とに差額が生じますが そのままで正しいでしょうか? それとも、受取利息は期末に合計額を仕訳けるのでしょうか、今一確信が得られません。 ご指導お願いいたします。
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- ctaka88
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guppy100526 さん 本当にこれが認められるのですか。 控除する源泉税>受取利息×15% 控除する利子割税>受取利息×5% ということになってしまいます。 端数処理を税額側で切り上げてしまう処理でも問題ないことになってしまいませんか。 各地に支店を持っていて支店ごとに普通預金の口座を有している大きな会社ですと 控除すべき源泉税額等について、あっという間に数百円の差が出てしまいます。 私は必ず税額側で切捨てと思っていました。 毎年数円ずつ損をしていたことになります。
- guppy100526
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ご質問の中に答えがありますので、さらに分かりやすく仕訳してみました。 ---------------------------------------- (1)普通預金 100 / 受取利息 125 所得税(国税)19 所得税(地方税)6 (2)普通預金 80 / 受取利息 100 所得税(国税)15 所得税(地方税)5 ---------------------------------------- これを合計すると 普通預金 180 / 受取利息 225 所得税(国税)34 所得税(地方税)11 となりますので ---------------------------------------- 別表六の1の計算 収入金額 225 (1)について課される所得税 34 第六号別表四の四の計算 収入金額 225 (1)について課される所得税 11 ---------------------------------------- 端数処理の関係上、ピッタリとはいかなくても問題はありません。
お礼
ありがとうございます。 丁寧な御回答で分かり易いです。すっきりしました。 お礼遅れて申し訳ございませんでした。 これからも、宜しくお願いいたします。
- ctaka88
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(1)の金額が間違っています。 控除される所得税等は1円未満切捨てで控除されます。 125×15%=18.75で、控除源泉税は19円でなく18円です。 受取利息総額は124円です。 このような問題が生じるので 100÷80×5=6.25 円未満切捨てて利子割り住民税 100÷80×5×3=18.75 円未満切捨てて源泉所得税 このように計算した方が、間違いがなく計算も速いかと思います。
お礼
ありがとうございます。ご返事遅くなって申し訳ございません。 端数処理が切捨てなのは理解しているつもりですが、どうしても受取利息が気になり、受取利息に合わせる為、切り上げ処理をする場合があります。 自分でもよく分かりませんが、期末に合計処理をした方がしっくりいくのかと思っています。 もう少し勉強します。ありがとうございました。