※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取利息の源泉税の処理方法で法人税が変わりませんか)
受取利息の源泉税の処理方法と法人税の変動について
このQ&Aのポイント
受取利息の源泉税の処理方法によって法人税が変動する場合があります。
例えば、預金に入金された利息を受取利息として仕訳する方法では、税引前の当期純利益が800円となります。
一方、源泉された利息を法人税等として仕訳する方法では、税引前の当期純利益が1,000円となります。
受取利息の源泉税の処理方法で法人税が変わりませんか
利息を受け取った場合の処理は3通りあるように思います。
200円が源泉され、800円の利息が預金に入金された場合を例にとってみます。
(1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息 800
(2)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を法人税等として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息1,000
法人税等200/
(3)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を租税公課として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息 1,000
租税公課200/
これら3つの処理方法は、税引前の当期純利益が、(1)は800円、(2)は1,000円
(3)は800円とそれぞれ異なってきます。
法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。
これでは法人税の金額が異なってきませんか?
また、(2)のように源泉所得税を法人税等とした場合、(3)のように源泉所得税を租税公課と処理していた場合には、どのようにして法人税が計算されるのでしょうか。
補足
(1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法 預金 800 / 受取利息 800 この場合には利益は800円となりますが、法人税額は(2)、(3)の場合と同じになるのでしょうか? 法人税の申告書別表4で調整が行われて、(2)、(3)と同じになるのかと思っていたのですが。 お忙しいとは思いますが、悩んでいますので、どうかご回答の程よろしくお願いいたします。